まちづくり基本条例

平成19年4月1日、まちづくり基本条例が施行されました。

この条例は、分権時代にふさわしい自律したまちづくりを今後も進めていくため、村民と議会、村それぞれの役割や責任を明らかにしたうえで、住民参加の方法や村の仕事の進め方などの基本的なルールを定めたもので、村の条例の最上位に位置づけられ、「村の憲法」ともいうべき条例です。

村や議会は、この条例を最大限に尊重して村政運営や諸制度の整備に努めることとしています。

まちづくり基本条例の策定経過

平成17年5月に自律推進プランとともに、まちづくり基本条例素案の策定を総合行政推進委員会に諮問しました。委員会では約1年間かけて審議し、素案をまとめ、平成18年6月に村長に対して答申しました。

村では、その素案を広報や住民説明会で村民の皆さんに示しながら、条例案としてまとめ、12月定例議会に提案しました。その後、議会に設置された特別委員会での審議を経て、平成19年3月定例議会で原案どおり可決され、4月1日に施行されました。

なぜまちづくり条例が必要なの?

近年の地方自治体を取り巻く環境は、国、地方の役割分担の見直しによる自治体の役割の拡大、住民ニーズの多様化、厳しい財政状況、様々なタイプのまちづくりの担い手の出現など大きく変化し、村が行う画一的な行政サービスでは、すべてに対応することが困難となっています。

このような中で、まちづくりの主役が「村民」であることを再認識し、村民が積極的にまちづくりに参加するための権利や責務、参加の方法、議会や村の役割、責務など、協働のまちづくりを進めるためのルールを明確化することが必要となっていました。

条例施行で何が変わるの?

この条例は、これまで村が取り組んできたまちづくりの制度や手法の裏づけを体系的に整理し、積極的に「協働のまちづくり」に取り組んでいくという方向性を示したものであり、村民の皆さんに義務や負担を課した他の多くの条例とは違い、この条例ができたことによって目に見えて変わったと感じることは少ないかもしれません。

しかし、この条例の施行によって、村民、議会及び村は、まちづくりの主役が「村民」であり、条例の基本原則である情報共有や村民の参加を常に意識しながら、共に「協働のまちづくり」の実現に向けた取り組みを進めることが求められます。

まちづくり基本条例のポイント

ポイント1

この条例では「情報共有の推進」と「村民の参加」がポイントとなっており、車の両輪の役割を担っています。

「情報共有の推進」では、まちづくりの主役である「村民」の誰もが、村のまちづくりに関する情報について、機会均等に、また平等な立場で「知る権利」を持っているということを規定しています。そして、村は様々な情報を積極的に、かつ、分かりやすく提供するための制度を定め、行政の透明性と説明責任を果たすよう努めることとしています。

「村民の参加」では、大人から子どもまで、すべての「村民」が、まちづくりに参加する権利を持っており、まちづくり活動への積極的な参加に努めると規定しています。しかし、参加するという権利を、義務として捉えているわけではありません。参加を強制したり、不参加を理由に差別を受けるものではないということについても定めています。

村民のまちづくり活動への参加とは、イベントや講演会等に参加することだけを指しているわけではありません。イベント等の企画段階から関わることや、村の施策や事業計画に意見を述べたり提言したり、行政区などの地域活動、団体やサークル活動、ボランティア活動への参加など様々なかたちが考えられます。

自主的・主体的にまちづくりに関わりを持つためには、村でどのようなまちづくりが考えられ、計画されているのかなどの情報を、村がわかりやすく提供することと恒常的な村民参加の場面づくりが重要となります。

ポイント2

この条例が、社会情勢の変化に適合し、所期の目的を達成しているかどうかについて、条例施行後4年を超えない期間ごとに検証を行うことを規定しています。その検証の結果を踏まえ、見直しが必要であると判断した場合は、改正などの必要な措置をとりながらより良い条例に育てます。

情報共有のための具体的施策は?

村では、以下のような手法により、情報共有のための具体的取り組みを積極的に行います。
 

  1. 広報紙の作成・発行(月1回)
  2. ホームページの作成(随時)
  3. 予算の概要の作成(予算の説明書)
  4. 情報無線の活用(随時)
  5. 情報宅配便の活用(随時)
  6. 地域担当制の活用(随時)
  7. メール配信の活用(随時)

村民の参加のための具体的施策は?

まちづくりに参加するために、次のような取組があります。

  1. まちづくりトークの開催(随時)
  2. 村長茶話会(随時)
  3. 行政区長会議(年2回)
  4. 委員の公募(随時)
  5. ホットメール(随時)
  6. 情報宅配便(随時)
  7. 地域担当制(随時)
  8. パブリックコメント制度による住民意見聴取手続(総合計画や重要な条例の制定)
  9. 住民投票制度

中札内村まちづくり基本条例