中札内村犯罪被害者等支援について

 誰もがある日突然犯罪等に巻き込まれる恐れがあります。犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族又は遺族は、その直接的な被害に加え、周囲の無理解や心無い対応などによる間接的な被害に苦しむことも少なくありません。
 そこで、中札内村では犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、寄り添うとともに、犯罪被害者等が住み慣れた地域社会で再び平穏な生活を取り戻せるように支援していくことを目的とし、「中札内村犯罪被害者等支援条例」を制定し支援体制を構築しています。

条例の概要

基本理念

犯罪被害者等への支援は、次の基本理念に基づき行います。
(1)尊厳にふさわしい処遇を権利として補償すること。
(2)個々の事情に応じて適切に行われること。
(3)犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、途切れることなく行われること。

村の責務

 村は基本理念に基づき、警察をはじめとする関係機関等と連携し犯罪被害者等の支援に関する施策を実施しなければならないものとします。

村民の責務

 村民は基本理念に基づき、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。

主な施策

相談窓口の設置

 役場総務課に相談窓口を設置します。犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。

居住の提供

 犯罪被害等により収入が減少した場合や、居住地又はその付近において犯罪被害等にあった場合など、従前の住居に居住することが困難になった場合に一時的に村営住宅に入居できるように配慮します。

支援金の支給

 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。
 ・遺族見舞金:30万円
   犯罪行為等により亡くなられた犯罪被害者等のご遺族に支給します。

 ・傷病見舞金:10万円
   犯罪行為等により受けた負傷又は疾病(精神的な疾病を含む)であって、その療養に要す  
   る期間が1か月以上であると医師により診断された犯罪被害者等に支給します。

啓発活動の推進

 犯罪被害者等への配慮や支援の重要性について、村民の皆様に理解を深めて頂くため、リーフレットの配布や広報誌及びホームページなどを利用し啓発活動を行います。

条例・規則・申請様式

国・北海道における取組などについては、次のページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

総務課 総務グループ
TEL. 0155-67-2311