企業立地に対する助成(令和5年4月より対象事業拡大)
お知らせ
村では、企業立地を奨励し、産業振興と雇用の促進を図るため、事業場(工場や観光施設など)を立地した事業者に対し、中札内村企業立地促進条例に基づく助成を行っています。
令和5年4月より製造業に限定していた対象事業に観光施設や卸売業、新エネルギー供給施設を加えたほか、助成限度額の引き上げを行っています。
また、新たな奨励措置として「土地取得奨励金」をメニューに追加しました。
助成を受けるためには、当該事業場の工事に着手する日の前日までに企業立地奨励措置等指定申請書(第5号様式)を提出し、村の審査を受ける必要があります。
新たに事業場の立地を検討されている方は、総務課企画財政グループまでお問い合わせください。
詳細は以下を参照してください。
- 「中札内村企業立地に対する助成について」(PDF形式:111KB)
- 企業立地奨励措置等指定申請書(第5号様式)(ワード形式:19KB)
奨励措置とその内容
固定資産に関する奨励金 | 当該事業場に課せられた固定資産税相当額(土地を除く。)を限度とします。(5年間) |
企業立地促進奨励金 | 当該事業場の投下固定資産(土地を除く。)で村の評価した額の100分の10以内の額とし、1,000万円を限度とします。 |
雇用促進奨励金 | 操業開始に伴い、新たに常時雇用する従業員のうち、本村に居住するもので、引き続き1年以上雇用した従業員1人につき、30万円以内の額とし、1500万円を限度とします。 |
土地取得奨励金 | 当該事業場の新設又は増設に伴い取得した土地の取得価格100分の10以内の額とし、1,000万円を限度とします。 |