戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
お知らせ
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
今まで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、改正法の施行日である令和7年5月26日から1年後の令和8年5月26日(この1年間は氏名の振り仮名の確認期間となります。)より戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
戸籍に記載する予定の振り仮名を通知が届きます!
改正法施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知が戸籍の筆頭者あて(筆頭者が死亡している場合は配偶者、配偶者も死亡している場合は他の在籍者)へ送られます。
振り仮名に誤りがあれば届出を!
通知された振り仮名に誤りがある場合は届出(※)をしてください。誤りが無い場合は届出は不要です。
郵送、本籍地の役場(所)に届出をしてください。マイナポータルからオンラインで届出もできます。
特に、「っ、ゃ、ゅ、ょ」等小さな文字を氏名にご使用の方はご注意してください。この場合も通知された振り仮名が「つ、や、ゆ、よ」の様に大きな文字となっている場合も届出が必要となります。
※届け出時の注意!
氏名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現在その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しの提出が必要です。
改正法施行日(令和7年5月26日)以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。
市区町村長による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した振り仮名が戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出をした氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493