成年後見制度

お知らせ

 認知症、障がいなどの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

 成年後見制度は、このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行う制度です。

成年後見の種類

任意後見制度・・・判断能力が不十分になる前に

 将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのように支援してもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

法定後見制度・・・判断能力が不十分になってから

 家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる制度です。
 利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てが必要です。
 なお、ご本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。

類型

成年後見利用支援事業

 認知症や障がいなどにより判断能力が不十分であり、身寄りがなく親族等による後見等開始の審判を申し立てられない方について、村長が代わりに申し立てを行う事業です。
 また、成年後見制度を利用するにあたり、費用を負担することが困難な方に対し、審判の申し立てにかかる費用や後見人等への報酬を助成する事業です。

「対象者」

1.成年後見制度に係る審判の申し立ての代行
 次のいずれかに該当する方
  ・配偶者若しくは2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がない方
  ・配偶者等があっても音信不通の状況にある者若しくは配偶者等に虐待を受けている方
  ・配偶者等がおらず、親族等においても審判請求をする者の存在が明らかでない方

2 .成年後見人、保佐人又は補助人の業務に対する報酬等にかかる費用の助成
 次のいずれかに該当する方。

・村長の申し立てにより後見、保佐又は補助の開始の審判を受けた方で、成年後見人等の報酬の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある方

相談窓口

 判断能力が低下しても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう成年後見制度等の利用のお手伝いをします。
 

中札内村地域包括支援センター(65歳以上のご本人・ご家族)
中札内村基幹相談支援センター(障がいのあるご本人・ご家族)
 ・設置場所: 中札内村老人保健福祉センター(中札内村西2条南2丁目2)
 ・電  話: 0155-67-2321

このページの情報に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉グループ
TEL. 0155-67-2321