火入れ許可申請について
「火入れ」とは
「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木、雑草、堆積物等を焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
火入れが許可できる場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5) 採草地の改良
※廃プラスチック・廃ビニール等の石油由来の農業廃棄物(ビニールシート等)を燃やすことはできません。
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の5日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて役場産業課に提出してください。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、
その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)
契約書の写し
※火入許可申請書は下記よりダウンロードしてください。
- 火入許可申請書(PDF形式:96KB)
火入許可申請書の記載における注意事項
(1) 申請者の住所、氏名を記載ください。
(2) 火入れの所在地、所有者名、地種、所有区分、面積を記載ください。
(火入れされる面積は1区画あたり2ha以下とします。)
(3) 火入れ期間、火入れ予定(開始)日時を記載ください。
(申請1回につき、火入れ期間は最高7日間となります。)
(4) 火入れの目的を記載ください。
(5) 火入れの方法を記載ください。
(6) 防火体制では、バケツ、シャベル、クワ等の火入れ時に準備できる器具を記載ください。
また、火入れ従事者は、火入れされる面積に応じ、作業従事者を次のとおり配置することと
なっておりますので、予定人員を記載ください。
・0.5haまで 10人以上
※0.5haを超えるときは、超える面積0.5haにつき5人を加えた人数以上
(7) 火入れ責任者を記載ください。
火入れの際の注意事項
(1) 火入れ責任者は、火入れを行う前及び火入れ終了後に、中札内消防署へ必ず電話連絡し
てください。
(TEL 67-2111)
(2) 期間中、風が強いときや、空気が乾燥しているといったことから危険と感じたときは
中止してください。
(強風注意報、異常乾燥注意報、火災警報が発令されたときは必ず中止してください)
又は消防署から連絡があった場合には、火入れを中止してください。
(3) 煙や灰により他人に迷惑を及ぼす可能性がありますので、火入れ場所や風向きに
十分配慮してください。
(4) できるだけ、多くの方が火入れ作業に携わり、目を離すと大変危険ですので、
火入れ中は必ず立ち会い火災予防に徹してください。
(5) バケツやスコップ等の消火に必要な器具を用意してください。
(6) 完全に火が消えたことを必ず確認してください。
(7) 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えてください。