セーフティーネット保証4号について

セーフティーネット保証4号について(新型コロナウイルス関連)

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、村の認定を受けた場合、セーフティネット保証4号が適用されます。これに伴い北海道の中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付」の融資対象となります。

認定の対象と要件


1.法人は本店登記、個人事業者は主たる事業所が中札内村にある中小企業者                                                                                                                                                                                                                                                                              2.国の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後,原則として最近1か月間 の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※セーフティーネット保証4号は売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。セーフティネット保証4号の相談については、北海道信用保証協会(帯広支店TEL 0155-24-3658)までお願いします。

村の認定手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地を記載した認定申請書2通を提出(その事実を証明する試算表、売上台帳、手形台帳を添付)し、産業課産業グループの窓口に提出することで認定を受けることができます。

関連情報

このページの情報に関するお問い合わせ先

産業課 産業グループ
TEL. 0155-67-2495