にぎわいづくり起業者等支援事業補助金
村内商工業のにぎわいづくりや新規起業者等への支援を行うため、以下のメニューを用意しています。
【支援事業】
1.店舗整備等支援事業
事業 | 補助率 | 助成限度額 | |
(1)新規店舗施設整備事業 | 対象経費の 50%以内 | 市街地区500万円 市街地区以外400万円 | |
(2)空き店舗等改修事業 | (取得による改修) | 対象経費の 50%以内 | 市街地区500万円 市街地区以外400万円 |
(賃貸による改修) | 対象経費の 40%以内 | 300万円 | |
(3)既存店舗改修事業 | 対象経費の 40%以内 | 200万円 | |
(4)賃貸店舗等家賃助成事業 | 月額家賃の50%以内 | 月額家賃5万円 上限を1年間 | |
(5)移動販売車(キッチンカー等)購入事業 | 対象経費の 30%以内 | 150万円 |
- 村外に住所を有する個人が申請する場合は、上記の助成限度額に2分の1を乗じた額が上限となります。
- 「(5)移動販売車購入事業」は、村内に住所を有することを条件とします。
2.起業等支援事業
事業 | 補助率 | 助成限度額 |
(1)新規起業支援事業 | 対象経費の50%以内 | 300万円 |
(2)商品開発等支援事業 | 対象経費の50%以内 | 200万円 |
- 村外に住所を有する個人が申請する場合は、上記の助成限度額に2分の1を乗じた額が上限となります。
補助金の申請条件等
・村内で事業を行う個人、団体及び法人等又は新規で村内で事業を開始する個人、団体及び法人等とします。
・市町村税等(国民健康保険税含む。)の未納があるものは除きます。
・法人にあっては、従業員数20人以下の小規模企業者とします。
・中札内村商工会への入会を条件とします。
・新規店舗施設整備事業、空き店舗等改修事業、新規起業支援事業又は商品開発支援事業の助成を受けた者は、事業開始後3ヶ月、6カ月、12か月、24か月、36か月に中札内村商工会による経営診断、指導を受けなければなりません。
・事業補助終了後3年以上継続して事業を行わなければなりません。
申請方法
助成金の申請
助成金を受けようとする事業者は、事業計画申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添付し、中札内村商工会に提出してください。
注)事後申請は認められませんので必ず事業着手前に商工会へご相談ください。
注)事後申請は認められませんので必ず事業着手前に商工会へご相談ください。
- 事業計画申請書(別記第1号様式)(ワード形式:19KB)
助成金の決定
申請書の提出があった時はその内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、助成金交付対象承認書(別記第2号様式)により申請者に通知します。
承認を受けた者で、助成金の交付を受けようとする者は、村の補助金等交付規則による定めにより商工会を通じ、交付申請を行います。
補助実施の要領
詳しくは、下記要領をご覧ください。
- にぎわいづくり起業者等支援事業補助金実施要領(PDF形式:198KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課 産業グループ
TEL. 0155-67-2495