保険料について
後期高齢者医療制度で支払う医療費については、約5割を公費(税金)、4割を75歳未満である各医療保険の加入者が負担し、残りの1割を75歳以上の被保険者が直接納付する保険料で負担しています。
| 医療費の財源 | ||||
| 公費 (税金)5割 | 現役世代支援金 4割 | 保険料1割 | ||
| 国(6分の4) | 都道府県(6分の1) | 市町村(6分の1) | 健保組合・協会けんぽなどからの制度支援金 | 被保険者負担 | 
保険料の計算方法(令和6・7年度)
年間保険料の計算方法
均等割(一人当たりの額)+所得割(本人の所得に応じた額)=一年間の保険料
52,953円+(所得-最大43万円※1)×11.79%=(限度額80万円)
※1 前年の所得金額により控除額が異なる場合があります
~令和6年度には限度額と所得割額に【激変緩和措置】があります~
・一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は令和6年度の所得割額が10.92%
 となります
・「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」
 については令和6年度の賦課限度額が73万円となります
「所得」と「収入」の違い
「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです。
なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
また、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
保険料の軽減・減免
低所得者世帯の均等割の軽減
下表に該当する世帯の方は、均等割が軽減されます。手続きは不要です。
被保険者本人、世帯主及び同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員の所得の合計で判定します。世帯主の方が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の所得は軽減判定の対象となります。
| 被保険者本人、世帯主 及び 同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者 全員の所得合計が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割軽減 | 
| 43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 5割軽減 | 
| 43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 2割軽減 | 
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
保険料を納めることが困難な場合
保険料を納めることが困難な場合は、住民課住民グループへご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
保険料の納め方
後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険料が年金天引き(特別徴収)されている年金と同じ年金から年金天引きとなります。遺族年金や障害年金も年金天引きの対象です。
ただし、本制度に加入してから年金天引き開始となるまでは、口座振替や納入通知書で納めていただきます。(口座振替を希望する方は、手続きが必要です。)
年金天引きにより保険料を納めている場合でも、保険料が変更になると、年金天引きが停止となることがあります。また、下記の1.または2.に該当する方は、年金天引きになりません。その場合は、口座振替や納入通知書で納めていただきます。
 
- 年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
年金天引きの開始月の目安
日本年金機構などと各市町村情報を照合し、対象者として間違いがないかを確認した後に開始されます。開始時期は、本制度に加入した時期などによって異なりますがおよそ半年後に開始されます。