医療費や支給されるお金について
医療機関での窓口負担
医療機関での窓口負担(一部負担金)の割合は、「一般」の方は1割または2割負担、「現役並み所得者」の方は3割です。
本制度では毎年7月に、前年の所得や収入などで一部負担金の割合を判定します。
現役並み所得者(3割負担)
住民税の課税所得が145万円以上(注1)の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者の方。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は「一般」(1割負担)となります(申請が必要となりますのでご注意下さい)。
- 世帯内の被保険者が1人だけの場合で、以下のいずれかに該当する場合
- 世帯内の被保険者が2人以上の場合で、被保険者の収入の合計が520万円未満のとき
被保険者が死亡した時(葬祭費)
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
コルセットなどの治療用補装具
医師が「治療上必要がある」と認めた治療用装具を購入した場合に対象となります。申請には治療上必要であることが書かれた医師の証明書と領収書が必要です。
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき
旅行中の急病やけがなどで保険証を持参せずに病院で受診したときは、いったん病院に医療費の全額をお支払いただきますが、広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合、自己負担分の額を除く金額が支給されます。申請するときは診療報酬明細書(レセプト)と領収証が必要です。