医療費が高額になったとき

高額療養費

1ヵ月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方にはおおむね3~4ヶ月後に申請のお知らせをお送りします。
申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込みされます。
※入院したときの食事代や保険が適用されない医療費などは、支給の対象となりません。

1ヵ月の自己負担限度額

区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者現役3252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円)
現役2167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円)
現役180,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円)
一定以上所得者一般218,000円57,600円(多数該当44,400円)
一般一般1
住民税区分28,000円24,600円
非課税世帯区分115,000円

※多数該当とは、過去12ヶ月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当した場合。

高額療養費等の適用を医療機関で受けるには

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(以下、認定証)を医療機関等の窓口へ提示すると、高額療養費等の適用を受けることができます。認定証は住民課住民グループで申請すると交付されます。

区分対象となる方認定証
現役3住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方不要
現役23に該当せず、住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方必要
現役13・2に該当せず、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方必要
一般2住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得」が
●被保険者が1人の世帯  →200万円以上の方
●被保険者が2人以上の世帯→320万円以上の方
不要
一般1住民税課税世帯で一般2に該当しない方不要
区分2住民税非課税で、区分1に該当しない方必要
区分1世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)または老齢福祉年金を受給している方必要

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493