中札内村都市計画関係について
・中札内村は、全域が都市計画区域外に該当し、かつ、用途地域の定めがありません。
・ただし、市街地周辺が建築基準法第6条第1項第四号区域に該当しており、当該区域に
おいては、建築確認申請手続きが必要となります。
・なお、上記区域に該当する場合は、建築基準法第22条への適合が必要となります。
・令和7年4月の建築基準法改正に伴い、建築確認申請対象建築物の規模が変更になりました。
変更に伴い、従来、建築確認申請の対象外であった建築物も対象となる可能性があります
ので、ご注意願います。(農村地区も同様)
【建築確認申請対象建築物の規模】
・構造によらず、階数2以上または延べ面積200m2超の建築物

- 建築基準法第6条第1項第四号区域図面(PDF形式:204KB)
※農村地区に建物を建設する場合、「農業振興地域の整備に関する法律」および
「農地法」の制限があるため、自分の土地であっても、各種手続きが必要と
なる場合があります。
詳細については、産業課および農業委員会へ確認をお願い致します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
施設課 施設グループ
TEL. 0155-67-2496