移住支援金交付事業(UIJターン新規就業支援事業)
東京圏から移住される方へ支援金を交付します
村では、北海道との共同事業により、東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、国の地方創生推進交付金を活用した「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
中札内村に移住し、北海道が求人情報を掲載するマッチングサイトに登録となった企業等に就業または起業された人で対象要件を満たす場合、移住支援金を給付する事業です。
※本村へ転入後、1年以内に申請が必要です。
移住支援金の額
単身での移住の場合:60万円
世帯での移住の場合:100万円
※令和6年4月以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき、最大100万円を加算します。
移住支援金交付対象者の要件
次に掲げる(1)から(5)までの要件全てに該当すること。
(1)移住元に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)のうちの条件不利地域※以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内に企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2)移住先に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 平成31年4月1日以降に本村へ転入した人
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 本村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を持つ人
申請日から3年未満で中札内村から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
申請日から3年以上5年以内で中札内村から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。
(3)その他の要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係のある人でないこと
- 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格があること
- 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む当該世帯員全員)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった人が、5年経過し、18歳以上となり、北海道および中札内村が認める場合を除く。
- その他北海道と中札内村が移住支援金の対象として不適当と認めた人でないこと
(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係のある人でないこと
(5)仕事に関する要件
就業する人
【一般の場合】
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏の条件不利地域に所在すること
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、農業の職種の法人については除く。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在籍していること
- 上記求人への応募日が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
【専門人材の場合】
- 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した人は、次の全ての要件に該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在籍していること
- 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
- 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
起業する人
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること
テレワークする人
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 所属先企業などからの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、中札内村を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと
関係人口に関する要件に該当する人
農林水産業に就業し、次のいずれかの要件に該当する必要があります。
- 中札内村や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに積極的に参加している人
- 中札内村に居住経験のある人
申請方法
要件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、下記の申請期間内に申請書類などを申請受付窓口(施設課)まで直接提出してください。
下記の申請書類のほか、移住前の状況確認書類などが必要になります。状況により必要な書類が異なりますので、必ず施設課までお問合せください。
申請期間
転入後、1年以内
申請様式など
- 北海道UIJターン新規就業支援事業における中札内村移住支援金交付要綱(PDF形式:204KB)
- 【第1号様式】移住支援金交付申請書(エクセル形式:18KB)
- 【第2-1号様式】就業証明書(エクセル形式:14KB)
- 【第2-2号様式】就業証明書(テレワーク)(エクセル形式:17KB)
村内事業者の方へ(対象法人の登録を希望される方)
移住支援金の対象となる企業を募集しています。対象法人として登録すると、北海道が開設するマッチングサイトに求人情報を無料で掲載することができます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
施設課 施設グループ
TEL. 0155-67-2496