国民健康保険税について
I.国民健康保険とは
わが国は国民皆保険制度を採用しており、すべての国民が何らかの医療保険制度に加入しなくてはなりません。したがって、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、また生活保護を受けている方以外は、国民健康保険(国保)に加入しなくてはなりません。
国保はこれまで市町村単位で運営してきましたが、負担の公平化と財政運営の安定化を図り、持続可能な医療保険制度とするため、平成30年4月から市町村に加え、北海道が主体的に国保の運営に関わることになりました。
II.国民健康保険税とは
1.納税義務者は世帯主です。
国保は世帯単位で加入します。国保税の金額は、世帯ごとに計算し、収入や人数等に応じて算定します。
・所得割・・・加入者の所得により計算されます。
・均等割・・・加入者1人あたり
・平等割・・・1世帯あたり
また、国保税は、以下の内訳から成り立っていて、所得割、均等割、平等割それぞれで計算し合算した額になります。
1.基礎課税額分
2.後期高齢者支援金等課税額分
3.介護納付金課税額分
このうち、1と2については0歳から74歳(生まれた日の属する月~75歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の前月まで)の方、
3については40歳から64歳(40歳に達する日(誕生日の前日)の属する月~65歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の前月まで)の方が介護保険第2号被保険者として課税されます。
国保税は世帯主を納税義務者として課税します。したがって世帯主が社会保険等に加入していて、国保の被保険者でない場合であっても、家族のどなたかが国保に加入していれば、世帯主に納税義務が課されます。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。
2.賦課期日と課税計算
国保税の賦課期日は、その年度(4月1日~3月31日)の4月1日です。国保税は、被保険者の資格が発生した月の分から納めなければなりません。
賦課期日後に納税義務者の発生や消滅、世帯内に被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)があった場合は、月割で再計算し税額が増減します。
例)10月に国保に加入した場合⇒加入した月の分から保険税を納めます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 加入 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
※年税額の12分の6を納めます。
例)11月に国保を脱退した場合⇒脱退した月の前月分までの保険税を納めます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 脱退 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
※年税額の12分の7を納めます。
3.加入・脱退の届出
国保税は国保の資格が発生した月から課税されており、加入の届出が遅れた場合でも、その分は遡って課税されます。
また、職場の健康保険に加入したときやその被扶養者になったときなどに、国保脱退の届出が遅れると、国保税と健康保険料が二重にかかったり、その間に国保で負担した分の医療費を返していただくことになる場合がありますので、国保の加入・脱退の手続きは異動事由が発生した日から14日以内に住民課窓口でお済ませください。
※国保の脱退・加入届出は職場を通じてできません。職場では国保に関する諸手続きはできませんので、必ず「役場住民課窓口」にお越しのうえご自身が届出をしてください。
III.減額制度(令和5年度)
●低所得世帯に対する軽減
世帯主(国保の被保険者でない世帯主を含む)と国保に加入している方全員の昨年中の所得に応じ、均等割と平等割が減額(軽減)されます。減額には、7割、5割、2割の軽減があります。
軽減 割合 | 世帯主とその世帯の被保険者の前年の総所得金額 |
7割 | 「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
5割 | 「43万円+(被保険者数×29万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
2割 | 「43万円+(被保険者数×53.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
●未就学児に係る均等割額の軽減
当該年度において、未就学児(小学校入学前の子ども)である被保険者がいる場合は、その未就学児に係る均等割額が5割軽減されます。(申請は不要です。)
※所得割額、平等割額については、軽減はありません。
【令和4年4月1日から適用】
IV.非自発的失業者の軽減制度 (申請書の提出が必要です)
会社の都合による解雇など、自分の意思によらないで失業してしまった場合などに、
その方の前年の給与所得を100分の30に減じて所得割を計算し、国保税を軽減する制度です。
この制度を利用するには申請が必要です。
申請に必要なもの
- 申請書(役場にあります)
- 雇用保険受給者資格者証(ハローワーク発行)の写し
- 印鑑
申請に必要な条件(軽減対象離職コード)
雇用保険受給者資格者証に記載されている離職理由コードが次の9個の番号の内いずれかに該当すること。
(下記コード以外は軽減対象になりません)
特定受給資格者 11 ・ 12 ・ 21 ・ 22 ・ 31 ・ 32
特定理由離職者 23 ・ 33 ・ 34
軽減期間は離職日の翌日を含む年度と、その翌年度の2ヶ年度です。詳しくはお尋ねください。
V.国民健康保険税の税率について(令和5年度)
国保税の内訳は以下のとおりです
所得割の計算は、「各被保険者の所得額 - 430,000 円(※1)」(マイナスになる場合は0 円)に割合を乗じます。
※1 地方税法第314条の2第2項の規定による控除額
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 課税限度額 |
医療分 | 4.30% | 24,000円 (12,000円) | 29,000円 | 650,000円 |
支援分 | 1.80% | 9,000円 (4,500円) | 11,000円 | 220,000円 |
介護分 | 0.90% | 18,000円 | - | 170,000円 |
- 医療分・・・基礎課税額分
- 支援分・・・後期高齢者支援金等課税額分
- 介護分・・・介護納付金課税額分(賦課年齢は40歳から64歳まで。平等割はありません。)
平成30年度以降の保険税の決め方について
- 平成30年度以降の保険税率
- 激変緩和措置
- 保険税率の平準化
医療費を節約しましょう
国保は、被保険者の皆様が病気やけがのときに安心して治療を受けることができるようにするための大切な制度です。医療費がこのまま増え続けると、国保税率も引き上げざるを得ず、皆さんの負担が大きくなってしまいます。また、国保制度そのものを運営するのが困難になってしまいます。
そうならないためにも、日ごろから健康に注意し、医療費の節約に心がけましょう。
<医療費を有効に使うための5か条>
- 重複受診は控えましょう。
- 急病の場合を除き、時間外受診はできるだけ避けましょう。
- かかりつけのお医者さんを持ちましょう。
- 薬をたくさんもらうのはやめましょう。
- 定期的に健康診断を受けましょう。