長期優良住宅化改修工事に伴う固定資産税の減額について
耐震改修工事や一定の省エネ改修工事を行い、長期優良住宅に認定された住宅は固定資産税が減額されます。
耐震改修工事を行った場合
対象となる家屋
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修であること。
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に改修工事が完了していること。
- 改修工事費が1戸当たり50万円以上であること。
- 改修工事をしたことで長期優良住宅に認定されること。
減額される額
- 住宅の床面積が120平方メートル以下は、改修した住宅の固定資産税額の3分の2
- 住宅の床面積が120平方メートル超は、改修した住宅の120平方メートル分の固定資産税額の3分の2
減額の期間
工事が完了した翌年度1年間
申請方法
工事完了後3ヶ月以内に申告書を提出してください
関係書類
- 特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書(ワード形式:38KB)
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(固定資産税減額証明書)または住宅性能評価書
- 耐震改修工事の領収書
- 認定長期優良住宅に係る認定通知書の写し
※固定資産税減額証明書は、建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関等が発行します。