新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、厳しい経営環境にある中小事業者などを対象に固定資産税の軽減措置を講じます。
中小事業者等に対する固定資産税等の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で一定の事業収入の減少があった中小事業者などに対して、令和3年度(2021年度)の1年分に限り、償却資産や事業用家屋にかかる固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
注記:令和3年度(2021年度)課税分のみが対象となります。令和2年度(2020年度)分は軽減措置の対象外ですが、徴収猶予が可能な場合があります。
詳しくは徴収猶予「特例制度」についてをご覧ください。
対象者
次の要件を全て満たす場合に対象となります。
- 中小企業者または小規模事業者であること。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 従業員1000人以下の資本または出資を有しない法人
- 従業員1000人以下の個人
注記:大企業の子会社等は対象外となります。
- 令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期比30%以上減少していること
対象資産
事業用家屋および償却資産
軽減率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の 事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告の流れ
- 申告書に必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に特例措置の要件に合致していることについての確認を受けます。
- 確認を受けた後、事業収入割合や特例対象資産一覧などを中札内村へ申告します。
認定経営革新等支援機関等
税務、財務などの専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ認定経営革新等支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士、商工会など)において、事業収入の減少、特例対象家屋の事業用割合などの審査が必要になります。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
申告方法
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、申告書と添付書類を併せて住民課税務出納グループへ申告してください。
申告期間
令和3年(2021年)1月6日(水)~2月1日(月)まで
提出書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたものに限る。)
申告様式
- 申告様式(Word形式)(ワード形式:32KB)
- 申告様式(PDF形式)(PDF形式:370KB)
- 申告書記載例(PDF形式:732KB)
※申告書に記載する「業種名」については、総務省日本標準産業分類ページで確認できます。
- 収入減を証する書類(会計帳簿や令和1、2年分所得税青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要。)
- 対象家屋の事業用割合を示す書類(令和1年分所得税青色申告決算書など。)※事業用家屋がある場合のみ
- 令和3年度償却資産申告書※償却資産がある場合のみ
- 不動産賃料の猶予の金額や期間等を確認できる書類※収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合のみ
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置(既存制度の拡充・延長)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業等を支援する観点から、現行の特例措置の対象事業に事業用家屋と構築物を追加し、適用期限を2年間延長します。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
※軽減率は現行と同様に、3年間、固定資産税の課税標準をゼロとします。