固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
納期
固定資産税は原則、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、中札内村の場合、4期に分けて納税していただくことになります。
- 第1期:5月31日
- 第2期:8月31日
- 第3期:10月31日
- 第4期:1月31日
納税通知書の郵送時期
毎年5中旬
税額の算出方法
税額=課税標準額×税率
- 税額は100円未満切捨てとなります。
- 課税標準額は1,000円未満切捨てとなります。
※土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算してから1,000円未満を切り捨てます。
課税標準額
課税標準額=土地+家屋+償却資産
原則として、固定資産税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
ただし、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
税 率
中札内村の固定資産税の税率は、1.4/100です。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税の帳簿の縦覧
固定資産税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税課税台帳を基に作成される「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、土地または家屋の納税者の方に当該市町村内のすべての土地または家屋の価格をご覧いただけるようになっています。
縦覧の期間
4月1日から5月31日までの間
※5月31日が土曜日、日曜日または祝日の場合は翌日の平日となります。
閲覧内容
土地価格等閲覧帳簿
所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、種類、建築年、階数、構造、床面積、価格
縦覧場所
中札内村役場住民課税務出納グループに備え付けております。