住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
住宅の省エネ化を促進するため、平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った既存の住宅に対して、翌年度分の固定資産税額から1/3を減額する制度です。(120平方メートル分まで)
※平成29年税制改正により、省エネ改修工事により長期優良住宅の認定を受けた住宅に対しても減額となります。
1.対象となる家屋
平成20年1月1日以前から存在していた住宅(賃貸住宅を除く)
改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅
改修工事により長期優良住宅に認定された住宅
2.対象となる改修工事
平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間に行った改修工事で、
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 1と併せて行う床、天井又は壁の断熱改修工事
- 改修費用が50万円以上であること
- 改修工事により改修をしたそれぞれの部位が新たに省エネ基準に適合するもの
※人の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上であること。
※賃貸住宅は対象になりません。
※バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、それぞれ税額の1/3を減額し、合わせて2/3を翌年度の固定資産税から減額します。
※賃貸住宅は対象になりません。
※バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、それぞれ税額の1/3を減額し、合わせて2/3を翌年度の固定資産税から減額します。
3.減額期間及び減額する額
工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を1/3減額(対象床面積は120平方メートルまでを限度とします。)
※長期優良住宅に認定された住宅については、固定資産税を2/3減額(対象床面積は120平方メートルまでを限度とします。)
4.減額を受けるための手続
改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して「省エネ改修住宅固定資産税減額申告書」又は「特定省エネ改修住宅固定資産税減額申告書」を提出してください。
※添付書類
- 納税義務者の住民票の写し(賃貸住宅でないことを確認するため)
- 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書
- 改修工事の工事費明細書・領収書の写し(改修工事費用を確認できるもの)
- 改修工事の図面等の写し
関連書類のダウンロード
※クリックするとダウンロードできます。
- 省エネ改修住宅固定資産税減額申告書(ワード形式:40KB)
- 特定省エネ改修住宅固定資産税減額申告書(ワード形式:41KB)