太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)課税および減免について
太陽光発電設備に係る固定資産税について
家屋(建物)の屋根・土地等に設置した太陽光発電設備は、固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。
家屋の屋根材として設置された太陽光発電設備については、家屋の一部として課税対象となりますが、屋根材以外の設置方法で事業の用に供するために取得された太陽光発電設備は、償却資産として課税対象となりますので、該当の方は申告をお願いします。
課税の対象となる資産は下表のとおりです。
設置者 | 10kw以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) | 10kw未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
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個人 (住宅用) | 償却資産の課税対象です。 家屋の屋根などに、経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して、発電量の全量または余剰を売電される場合は、売買するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 | 課税対象ではありません。 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税対象外です。 ※中札内村住宅用太陽光発電システム補助金の交付を受けた方 |
個人 (事業用) | 償却資産の課税対象です。 個人の方であっても、事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 | |
法人 | 償却資産の課税対象です。 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | |||||
太陽光 パネル | 架台 | 接続 ユニット | パワーコンディショナー | 表示 ユニット | 電力量 計等 | |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上や屋根の要件を満たしていない増築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
※家屋…家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
※償却…償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
平成25年度から「再生可能エネルギーの固定資産買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されましたが、平成28年4月1日取得分から、特例対象となる太陽光発電設備が変わりました。
これまで、固定価格買取制度の認定を受けて取得した太陽光発電設備が対象となっていましたが、当該認定を受けた設備は対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が新たに特例の対象となります。
(1)対象となる設備
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電設備、変電設備、送電設備を含みます)のうち償却資産に該当するもの部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット以下)を除きます。
取得時期や適用期間等については次のとおりです。
改正前 | 改正後 | |
根拠法令 | 旧法附則第15条第33項 旧法施行規則第6条第55項 | 改正法附則第15条第32項第1号イ 改正法施行規則第6条第58項 |
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対象資産 | 固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー設備 | 自家消費型太陽光発電設備 固定価格買取制度の認定を受けていない設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて取得した設備 |
取得時期 | 平成24年5月29日~平成28年3月31日 | 平成28年4月1日~令和2年3月31日 (4年間延長) |
適用期間及び内容 | 新たに固定資産税が課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額となるべき価格を3分の2の額とします。 | 新たに固定資産税が課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額となるべき価格を3分の2の額とします。 |
添付書類 | 経済産業大臣が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し | 再生可能エネルギー事業支援事業費補助金交付決定通知書(環境共創イニシアチブ発行) |
(2)申請方法
対象となる設備を所有されている方は、住民課税務出納グループまでご連絡ください。償却資産の申告用紙を送付させていただきますので、「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」の写しを添付して、償却資産の申告を行ってください。
(3)その他
太陽光発電設備の耐用年数は17年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」)が適用されます。