新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制措置
新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制上の措置についてお知らせします。
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した人への寄附金控除の適用
終了しました。
政府が開催自粛を要請し、中止や延期された文化芸術・スポーツイベントの主催者に対し、観客等が入場料の払戻請求権を放棄した場合、所得税の寄附金控除の対象となる当該放棄した金額(上限20万円)のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものについて、寄附金税額控除の対象とします。
◆対象イベント
令和2年2月1日~令和3年1月31日まで国内で開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により中止等になった一定の文化芸術・スポーツイベントで、文化庁・スポーツ庁が、主催者等からの申請に基づき寄附金控除の対象イベントに指定し同庁のHPに掲載されたもの
詳しくは、文化庁・スポーツ庁HPをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対策として住宅ローン控除の適用要件の弾力化
消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年12月31日まで消費税率10%で取得した住宅に入居した場合に、住宅ローン控除の対象期間が10年から13年に延長されています。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合に、次の要件を満たす場合には、上記の対象として控除を受けることができます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
- 一定の期日までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること
- 令和3年12月末までの間に上記2.の住宅に入居していること
詳しくは、国土交通省のHPをご覧ください。