地球温暖化対策実行計画

実行計画策定の背景

 平成11年4月に、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体でも温室効果ガスを削減するための計画を策定する義務が課されました。
村では、平成21年度に第1期計画、平成26年度に第2期計画、令和元年度に第3期計画、令和6年度に第4期計画を策定しました。
 これまでは、事務事業編として温暖化対策実行計画を策定しておりますが、国では、2013年を基準とし、2030年までに温室効果ガスの削減量を46%削減するという目標を2021年の10月に閣議決定しています。これに伴い、都道府県、各市町村が温暖化対策の区域施策編を策定する動きになっています。

事務事業編

 市町村に策定義務があるものとして位置付けられており、村が所有・管理するすべての公共施
設と事務事業について、温室効果ガスの排出削減に向けた数値目標や取組などを定めるもので、今回の計画は第 4期計画です。

区域施策編

 本村を含む中核市未満の市町村についても策定に努めることとされているもので、地域全体
(中札内村の全域)における温室効果ガスの排出削減に向けた数値目標や取組などについて定めるものです。

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