令和6年度 男女共同参画に関する住民意識アンケート 用語解説

アンケート中に出てくる用語の解説を掲載しています。

  • 男女共同参画社会基本法
 男女共同参画の基本理念を示し、国・自治体・国民の将来にわたる取組を推進することを目的とした法律。
 
  • 育児介護休業法
 原則1歳未満の子どもを養育するために取得する「育児休業」と、
 要介護状態の家族を介護するために取得する「介護休業」について定めた法律。
 時間外労働や深夜労働の制限、休暇の取得等を理由とした解雇や不当な扱いの禁止等についても規定している。
 
  • 女子差別撤廃条約
 1979年の国連総会において採択され、日本は1985年に締結。
 男女の完全な平等を目標として、女性に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とした条約。
 
  • ジェンダー(社会的性別)
 性別に基づいて社会的に要求される役割などの性差を指す。身体的な特徴などの生物学的な性差とは異なる。
 「女性は~すべき」「男性はこうあるべき」などの性別による役割分担なども含まれる。
 
  • ポジティブ・アクション(積極的改善措置)
 差別によって不利益を被っている者に対して、特別の機会を提供することにより、機会均等を実現する措置のこと。例えば女性管理職を積極的に登用する等。
 なお、過去の不当な取り扱いによって発生した男女の格差を解消する目的によるものであれば、一方のみを有利に扱う取り組みでも法律に違反しない。
 
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
 配偶者からの暴力を防止し、被害者の人権を守り、男女の平等を実現することを基本理念とした法律。
 相談支援センターの設置やシェルターなどの一時保護、自立支援などについて定められている。
 
  • ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)
 個人のライフスタイルに応じた多様な働き方を実現することで推進される、仕事と生活の調和がとれた状態のこと。
 年次休暇の取得促進や長時間労働の抑制等、労働者の健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応したものへと改善することなどが必要。
 
  • 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法) 
 女性が職業生活においてその個性と能力を十部に発揮できるような取り組みについて定めた法律。
 国や自治体、民間事業主は、女性の採用比率や勤続年数、女性管理職比率等について「事業主行動計画」を策定し、目標の達成に向けて行動することが求められる。
 また、国は職業紹介や啓発活動、情報の収集と提供等を行い、女性の就職に関する支援に取り組むこと等が定められている。
 
  • LGBT
 レズビアン(女性の同性愛者)、ゲイ(男性の同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(性別越境者)の頭文字をとった単語。
 また、Q(クエスチョニング、クイア)や、LGBTQでは表せない多様な性を表現するための+(プラス)を足してLGBTQ+と表記することもある。
 なお、身体の性以外に、心の性、好きになる相手の性等により、上記以外にも性には様々な形がある。
 2023年の調査(株式会社電通調べ)では、LGBTQ+に該当すると回答した割合は9.7%だった。
 
  • アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)
 誰もが潜在的に持っている思い込みのこと。育つ環境、所属する集団のなかで無意識に既成概念、固定観念が生まれてしまう。
 
  • ダイバーシティ
 「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。

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