国土利用計画法に基づく届出について
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引を行った場合は、契約締結日から2週間以内に市町村への届出が必要です。
届出の対象となる面積
取引した土地 | 対象となる面積 |
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市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
中札内村は「都市計画区域外」ですので、面積が10,000平方メートル以上の土地取引を行ったときに届出が必要です。
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計面積が10,000平方メートル以上になる場合、届出が必要となる場合があります。
届出者
土地に関する権利の取得者(買主等)
届出期限
契約締結日から2週間以内
※届出をしないと法律で罰せられることもありますので、提出期限を過ぎた場合でも届出書は提出してください。
提出書類
以下の書類を各3部
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2,000分の1程度の図面
※代理人が届出をする場合、委任状も必要です。
<様式は下からダウンロードできます>
留意事項
- 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
- 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。
届出先
中札内村役場 総務課企画財政グループ
〒089-1392
中札内村東1条南1丁目2番地1
電話:0155-67-2491
FAX:0155-68-3911
メール:s-kikaku@vill.nakasatsunai.hokkaido.j
このページの情報に関するお問い合わせ先
中札内村役場