国土利用計画法に基づく届出について

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引を行った場合は、契約締結日から2週間以内に市町村への届出が必要です。

届出の対象となる面積

取引した土地対象となる面積
市街化区域2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内5,000平方メートル以上
都市計画区域外10,000平方メートル以上

中札内村は「都市計画区域外」ですので、面積が10,000平方メートル以上の土地取引を行ったときに届出が必要です。

※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計面積が10,000平方メートル以上になる場合、届出が必要となる場合があります。

届出者

土地に関する権利の取得者(買主等)

届出期限

契約締結日から2週間以内

※届出をしないと法律で罰せられることもありますので、提出期限を過ぎた場合でも届出書は提出してください。

提出書類

以下の書類を各3部

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2,000分の1程度の図面

※代理人が届出をする場合、委任状も必要です。

<様式は下からダウンロードできます>

留意事項

  • 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
 
  • 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。

届出先

中札内村役場 総務課企画財政グループ
 〒089-1392
 中札内村東1条南1丁目2番地1
 電話:0155-67-2491
 FAX:0155-68-3911
 メール:s-kikaku@vill.nakasatsunai.hokkaido.j

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場