農業振興地域整備計画(農振計画)の変更手続きについて

農業振興地域整備計画(農振計画)について

「農業振興地域整備計画(農振計画)」は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、中札内村が策定する農業振興の計画で、農業振興を図っていく区域を「農用地区域」として指定しています。
 農業者が農業用施設(格納庫、畜舎等)を建設、または住宅を建設する際には、事前に農振計画の変更手続きが必要な場合があります。

 ※農振計画の変更手続きには、道との打ち合わせや協議、住民への縦覧告示・意見聴取を行う必要があり、長くて3~4ヶ月の期間を要する場合があります。手続きが完了するまでは施設等の建設を着工できないため、建設の予定がある農業者の方は、中札内村役場産業課まで早めの相談をお願いいたします。(変更手続きの要否、必要な期間等については、施設を建設する住所や施設の規模で決まるため、まずは建設予定地、施設の種類、規模等を教えてください。)

農振計画の変更手続きが必要な事項

【農振除外】
 農用地区域に指定された土地を、農業以外の目的のために利用する場合            
 (例:農家住宅の建設など)

【農用地区域への編入】
 農用地区域に指定されていない土地を、新たに農用地区域に編入したい場合
 (例:宅地に農業に利用する施設(格納庫等)を建設するなど)

【用途区分変更】
 農地に、業務のために必要な農業用施設を建設する場合
 (例:農地転用し、格納庫や畜舎、堆肥舎等を建設するなど)

 ※農業用施設とは・・・畜舎、堆肥舎、倉庫、格納庫、農産物集出荷施設・貯蔵施設 等

農業振興整備計画(農振計画)の受付スケジュール

計画的かつ円滑な申請手続きとなるよう、令和4年4月1日から農振変更の手続きの申請受付が、年4回になりました。

農振スケジュール

※ 住宅建設予定地の登記地目が「畑」の場合は農業委員会へ農地転用の許可が必要になりますので農業委員会へ申請書及び必要書類を添付し提出してください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

産業課 産業グループ
TEL. 0155-67-2495