ひとり親家庭等医療費の助成
対象者
父・母
配偶者のない母子および父子であって、高校卒業までの子を扶養または監護している方。および、20歳に達する日の月末までの子を扶養している方。
子
ひとり親家庭の父または母に扶養され、監護され、両親の死亡・行方不明等により他の家庭で扶養されている高校卒業までの子。
ひとり親家庭の父または母に扶養され、両親の死亡・行方不明等により他の家庭で扶養されている高校卒業から20歳に達する日の月末までの子。
助成内容
医療費自己負担額の全額を助成します。
ただし、父および母については、入院および指定訪問看護に限る。
助成を受けるためには
事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受け、医療機関受診時に保険証と併せて受給者証を提示します。
医療機関での医療費の本人の負担はありません。(父・母は入院時のみ)
いったん医療機関で医療費を支払った場合
次の場合は、いったん医療費を負担していただきますが、申請により助成を受けることができます。
- 道外の医療機関等にかかったとき
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、または受給者証を忘れたとき
- 保険証を使用しなかったとき
- 治療用装具(コルセット等)を購入したとき
以上の場合は、次のものを持参のうえ、住民課住民グループへ支給申請をしてください。
- 印鑑
- 医療機関の発行した領収書
- 受給者証
- 口座番号がわかるもの
※「保険証を使用しなかったとき」または「治療用装具を購入したとき」は、先に加入する健康保険組合から医療の給付を受けたあとの自己負担額を助成します。
助成を受けられる期間
助成を受けることができる権利は、医療機関を受診した日の翌月の初日から起算して2年を経過した場合は消滅します。
例)平成30年5月診療分
平成30年6月1日から2年・平成32年5月末日までに必要書類を揃えて申請した分までを支給します。