子どもの医療費の助成

中札内村では、満1 8歳になって最初の3月3 1⽇を迎えるまでの子どもを対象に保険適⽤分の医療費⾃⼰負担額の全額を助成する子ども医療費助成制度を⾏っています。

対象者について

以下の条件を満たす乳幼児及び児童が対象です。
 【居住要件】中札内村に住民票があること
 【年齢要件】満18歳になって初の3月31日を迎えるまで
 【資格要件】ひとり親医療費助成など、ほかの医療費助成を受けていない

助成内容について

医療費自己負担額の全額を助成します。
※薬の容器代・文書料・差額ベッド代などの保険外診療、また入院時の食事代は助成の対象となりません。

助成を受けるための手続方法

お子さまが生まれたときや中札内村に転入してきたときに、住民課住民グループ(役場窓口)にて申請をして、受給者証の交付を受けてください。

医療機関受診時にはマイナ保険証もしくは資格確認書と併せて受給者証を提示してください。
医療機関での医療費(保険適用分)の本人負担はありません。

申請時に必要な書類

申請時には下記の書類をお持ちください。

  • お子さまおよび保護者が加入している健康保険情報の確認書類
    (資格確認書、資格確認のお知らせ、マイナポータルの保険情報画面(画像データ)など)
  • 保護者の「所得課税証明書」
    ※転入される方
    ※その年(1月~7月までは前年)の1月1日時点の住民登録地より取得してください。

乳幼児医療受給者証について

有効期限

  • 資格認定日から7月31日まで
  • 翌年度からは8月1日~翌年7月31日まで(毎年更新) 
    ※新年度の所得等を確認し、7月末に受給者証を送付します。

※年長および小学6年生について
 進学に伴い、記載事項が変更となることから有効期限を~3月31日のものを交付します。
 4月1日~7月31日に使用できる受給者証は3月下旬に送付します。  

いったん医療機関で医療費を支払った場合

  • 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、または受給者証を忘れたとき
  • マイナ保険証(資格確認書)を使用しなかったとき
  • 治療用装具(コルセット等)を購入したとき
  • 道外の医療機関等にかかったとき

上記に該当する場合は、いったん医療費を負担していただきますが、申請により助成を受けることができます。
次のものを持参のうえ、住民課住民グループへ支給申請をしてください。
  • 印鑑
  • 医療機関の発行した領収書
  • 受給者証
  • 口座番号がわかるもの

※「マイナ保険証(資格確認書)を使用しなかったとき」または「治療用装具を購入したとき」は、先に加入する健康保険組合から医療の給付(7割・8割)を受けたあとの自己負担額を助成します。

助成を受けられる期間

助成を受けることが出来る権利は、医療機関を受診した日の翌月の初日から起算して2年を経過した場合は消滅します。
例)令和8年4月診療分
令和8年5月1日から令和10年4月30日まで(2年以内)に必要書類を揃えて申請した分までを支給します。

修学のために転出する子どもの医療費について

令和8年度から修学のために中札内村から転出する子どもの医療費も対象になります。
今までの対象要件に加えて、「中札内村に保護者の住民票があり、修学のために転出する子ども」も対象となります。

対象になるかわからない等ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

対象者について

次の3つを満たす場合に対象となります。

  1. 学校教育法及びその他の法令に規定する学校に修学するため、他の市町村に転出する
  2. 中札内村に保護者の住民票がある
  3. 転出先の市町村において保険適用分の医療費全額の助成を受けることができない
   ※転出先で医療費の助成制度があり、補助された後の医療費に
    一部自己負担金が発生する場合にも対象です。

手続き方法

事前に住民課窓口にて申請が必要となります。
下記の書類を持参のうえお越しください。

  • 子どもの健康保険の資格がわかるもの
  • 修学を証明する書類(在学証明書、学生証等)

助成方法について

助成方法は、一旦医療機関で医療費を支払い、後日住民課窓口にて申請する償還払いになります。

なお、令和8年4月1日以降の医療費が対象となり、医療機関を受診した日の翌月の初日から起算して2年を経過するまでの期間申請できます。

償還払い申請の際には下記の書類が必要となります。
紛失しないように保管し、申請時に写しをご提出ください。

  • 医療機関が発行した領収書
  • 診療明細書

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493