負担限度額認定(居住費(滞在費)・食費の軽減)について
介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分を支払う他に居住費(滞在費)・食費を支払うことになります。
居住費(滞在費)・食費については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い方は負担の上限額(負担限度額)が定められているため、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けサービス提供事業者に提示することで負担が軽減されます。
居住費(滞在費)・食費の負担限度額【日額】 | 居住費(滞在費)の限度額 | 食費の限度額 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 従来型個室 | 多床室 | ||||
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方 | 820円 | 490円 (320円) | 0円 | 300円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が・・・ | 80万円以下の方 | 820円 | 490円 (420円) | 370円 | 390円 (600円) |
第3段階 | 80万円超120万円以下の方 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 650円 (1,000円) | |
120万円超の方 | 1,360円 (1,300円) |
利用者負担第4段階の方で軽減が認められる特例について
本人又は世帯員が市民税課税であっても世帯員が介護保険施設に入所しており、下記の条件に該当する場合には負担限度額が認定される場合があります。
●対象者の条件
次の条件を全て満たす方
(1)世帯員が二人以上(施設入所で世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす)
(2)世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担していること
(3)世帯員全員の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額(譲渡所得にかかる特別控除額がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、施設の利用者負担(サービス費用、居住費、食費の年間の合計)を除いた額が80万円以下になること
(4)世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
(5)日常生活に供する資産以外に活用できる資産のないこと
(6)介護保険料を滞納していないこと
詳細につきましては、担当課までご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉グループ
TEL. 0155-67-2321