制度の概要
介護保険制度とは、40歳以上の皆さんで介護が必要な方を支え合う制度です。
介護保険の加入者(被保険者)
●65歳以上の方【第1号被保険者】
●40~65歳未満の医療保険加入者【第2号被保険者】
介護保険サービスを利用できる方
●第1号被保険者
介護や支援が必要と認定された方
●第2号被保険者
介護保険の対象となる特定疾病により、介護や支援が必要と認定された方
介護保険サービスの使い方
介護保険サービスは、次のような流れで利用することが出来ます。
1.要介護(支援)認定申請
本人または家族が、福祉課(老人保健福祉センター)へ申請を行ってください。
*必要なもの
・介護保険被保険者証
・40~65歳未満の方が申請する場合は、医療保険被保険者証
2.訪問調査・主治医意見書
ご本人の心身の状態を伺うために、訪問し調査を行います。
また、村は医学的観点からご本人の心身の状態を伺うために、主治医に対し意見書の作成を依頼します。
3.審査・判定
訪問調査と主治医意見書の内容を基に、介護認定審査会で審査・判定を行います。
4.認定・通知
認定結果通知書と介護保険被保険者証をご本人に送付します。
5.ケアプランの作成
認定結果に基づいて、サービスを利用するためのケアプランを作成します。
(※ケアプラン…どんな介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画の事です。利用者の心身の状態に合わせて、本人・家族・ケアマネジャー等が話し合って作成します。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉グループ
TEL. 0155-67-2321