制度の概要

介護保険制度とは、40歳以上の皆さんで介護が必要な方を支え合う制度です。

介護保険の加入者(被保険者)

●65歳以上の方【第1号被保険者】
●40~65歳未満の医療保険加入者【第2号被保険者】

介護保険サービスを利用できる方

●第1号被保険者
 介護や支援が必要と認定された方
●第2号被保険者
 介護保険の対象となる特定疾病により、介護や支援が必要と認定された方

介護保険サービスの使い方

介護保険サービスは、次のような流れで利用することが出来ます。

1.要介護(支援)認定申請
 本人または家族が、福祉課(老人保健福祉センター)へ申請を行ってください。

 *必要なもの
 ・介護保険被保険者証
 ・40~65歳未満の方が申請する場合は、医療保険被保険者証

2.訪問調査・主治医意見書
 ご本人の心身の状態を伺うために、訪問し調査を行います。
 また、村は医学的観点からご本人の心身の状態を伺うために、主治医に対し意見書の作成を依頼します。

3.審査・判定
 訪問調査と主治医意見書の内容を基に、介護認定審査会で審査・判定を行います。

4.認定・通知
 認定結果通知書と介護保険被保険者証をご本人に送付します。

5.ケアプランの作成
 認定結果に基づいて、サービスを利用するためのケアプランを作成します。
 (※ケアプラン…どんな介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画の事です。利用者の心身の状態に合わせて、本人・家族・ケアマネジャー等が話し合って作成します。)

このページの情報に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉グループ
TEL. 0155-67-2321