マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(後期高齢者医療制度)
令和6年12月2日から従来の健康保険証は新規発行・再発行されなくなり、原則マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行します。
目次
これまでと変わらないこと
・マイナ保険証をお持ちでなくても、資格確認書を交付するため、これまでどおり医療(保険診療)を受けることができますので、ご安心ください。
・職場をやめて国民健康保険に加入したり、新たに就職し国民健康保険から脱退する場合などの手続は、マイナ保険証の有無に関わらず、これまでどおり住民課窓口で届出をする必要があります。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証の取扱いについて
氏名や住所などの内容に変更がない限り、保険証の券面に記載された有効期限まで使用できますので、大切に保管・使用してください。
令和6年12月2日からの取扱いについて
「マイナンバーカードを持っているか」「マイナ保険証の利用登録をしているか」で取扱いが異なるため、ご自身の取扱いを確認してみましょう。
マイナンバー カード | マイナ保険証 利用登録 | 令和6年12月2日からの取扱い |
持っている | している | ・マイナンバーカードを保険証としてご利用ください。(従来の保険証も利用可) ・後期高齢者医療制度に加入している方の状況に応じて、令和7年7月31日まで使用できる「資格確認書」を交付します。 |
していない | ・お手元にある保険証をご利用ください。 ・お手元にある保険証の「内容に変更が生じた場合」「有効期限を迎える前」などに、保険証の代わりになる【資格確認書】を交付します。 | |
持っていない | - |
※令和7年8月1日以降に使用できる「資格情報のお知らせ」「資格確認書」に関する取扱いについては、別途お知らせします。
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について
新たに交付される「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」がどのようなものか確認してみましょう。
名称 | 内容 | 特例的な取扱い |
資格情報のお知らせ | ・ご自身の加入する健康保険の資格情報を簡易に確認できるもの ・A4サイズ | マイナ保険証に未対応の医療機関を受診する場合に、次のどちらかの持ち物を提示してください。 ・マイナ保険証+資格情報のお知らせ ・マイナ保険証+マイナポータルの資格情報の画面(スマートフォン) ※「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの資格情報の画面」のみでは受診不可 |
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資格確認書 | ・従来の保険証と同じように、医療機関に提示することで受診可能なもの ・従来の保険証と同じサイズ | 次に当てはまる場合は、マイナ保険証の利用登録をしていても、申請により資格確認書を交付します。 ・マイナンバーカードを「紛失」「有効期限切れ」の方 ・高齢や障害などの理由で、第三者の介助が必要であり、マイナ保険証での受診が困難な場合 |
手続きが必要なものについて
令和7年7月31日まで使用できる「資格確認書」については、後期高齢者医療制度に加入している方の状況に応じて交付します。
※令和7年8月1日から使用できる「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の交付に関する取扱いについては、別途お知らせします。
手続き不要
・新たに後期高齢者医療制度に加入する方のうち、75歳の誕生日を迎える方
・負担割合に変更がある方
・お手元の保険証の有効期限を迎える方
手続き必要
・65歳以上の障害認定により、新たに後期高齢者医療制度に加入する方
・氏名、住所などの情報に変更が生じた方
・「お手元の保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を紛失した方
・マイナンバーカードを紛失した方・有効期限切れの方
・介助者等の第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)に同行して資格確認を補助する必要があり、マイナ保険証での受診が困難な場合
マイナ保険証の利用登録をご検討中の方について
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードの交付申請手続きが必要となりますので、次のページをご覧ください。
マイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証の利用登録をしていない方
スマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要)でマイナポータルから登録できるほか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーやセブン銀行ATMからも登録できますので、次のページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録の解除について
北海道後期高齢者医療制度に加入し、中札内村に住所を有する方を対象に、マイナ保険証の利用登録の解除申請を住民課窓口で受け付けますので、ご希望の方はお越しください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の取扱いについて
医療費の自己負担額が高額になりそうなときに、「限度額適用認定証」などを医療機関等の窓口で提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額(所得等に応じて決定)にとどめることができます。
後期高齢者医療制度については、保険証と同様に、令和6年12月2日以降は各認定証が新規交付されなくなります。
「マイナ保険証を利用して医療機関を受診するかかどうか」で、対応が異なりますので確認してみましょう。
マイナ保険証を利用する場合
住民課窓口での手続きは不要です。
なお、医療機関等を受診した際に、窓口での対応が必要になります。
マイナ保険証を利用しない場合
一部の医療機関で、「限度額適用認定証」などの提示を求められることがあるため、限度区分が記載された資格確認書が必要な場合は、住民課窓口にお越しください。
リンク
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493