除雪機購入費補助金

村では、冬期間の安全で安心な生活を確保し、住民自らが行う除排雪の負担軽減を目的として、除雪機購入費の一部を補助します。

補助対象要件

  • 中札内村に住民票がある方
  • 申請者及び世帯内に村税等の滞納がないこと
  • 除雪機を所有していないこと(更新の場合は購入後7年経過していること)
  • 次のいずれかについて、除雪機取得後7年以上活動する方
   (1)中札内村社会福祉協議会で実施する除雪ボランティアに登録すること
   (2)近隣における除雪困難者住宅1軒以上の除雪を行うこと
   (3)村が指定する生活道路等の除雪を行うこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない方、または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方

補助対象除雪機

新品の除雪機(小型除雪機、除雪車、農業機械等に装着する除雪用アタッチメント等)
※中古の除雪機は対象外

補助額

申請者の属する1世帯(住宅)につき、購入費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
※上限100万円

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このページの情報に関するお問い合わせ先

施設課 施設グループ
TEL. 0155-67-2496