軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
1.自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(道税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。
これに伴い、軽自動車の環境性能割は村税となりますが、当分の間は道が賦課徴収を行います。
環境性能割の税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0~2%)を乗じて算出します。
2.環境性能割の臨時的軽減
令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車については、1%軽減措置があります。
※新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策における税制措置として、軽減期間が当初の令和2年9月30日までから6か月延長されています。(この措置は終了しました。)
・軽自動車税の環境性能割(自家用の乗用車の場合)
対象車 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 (令和元年10月1日から 令和3年3月31日までの間) |
電気自動車等 (注1) | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 (注2) | ||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0% | 1.0% |
(注1) 「電気自動車等」とは、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)です。
(注2) ★★★★ : 平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車