軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日から、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

1.自動車取得税の廃止と環境性能割の導入

 令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(道税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。
  これに伴い、軽自動車の環境性能割は村税となりますが、当分の間は道が賦課徴収を行います
 環境性能割の税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0~2%)を乗じて算出します

2.環境性能割の臨時的軽減

 ※軽減措置は終了しております。
 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車については、1%軽減措置があります。

・軽自動車税の環境性能割(自家用の乗用車の場合)

対象車通常の税率臨時的軽減後の税率
(令和元年10月1日から
令和3年3月31日までの間)
電気自動車等 (注1)非課税非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 (注2)
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車1.0%非課税
上記以外の車2.0%1.0%

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中札内村役場

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492