軽自動車税(環境性能割)の廃止について
令和元年10月1日から、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
1.自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(道税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。
これに伴い、軽自動車の環境性能割は村税となりますが、当分の間は道が賦課徴収を行います。
環境性能割の税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0~2%)を乗じて算出します。
2.環境性能割の廃止
地方税法改正に伴い、令和8年3月31日をもって廃止されました。
中札内村税条例については、5月臨時会で改正する予定です。