軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
1.自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(道税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。
これに伴い、軽自動車の環境性能割は村税となりますが、当分の間は道が賦課徴収を行います。
環境性能割の税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0~2%)を乗じて算出します。
2.環境性能割の臨時的軽減
※軽減措置は終了しております。
令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車については、1%軽減措置があります。
・軽自動車税の環境性能割(自家用の乗用車の場合)
対象車 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 (令和元年10月1日から 令和3年3月31日までの間) |
電気自動車等 (注1) | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 (注2) | ||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0% | 1.0% |