軽自動車税(種別割)について
1.賦課期日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有または使用している方に賦課(課税)します。
この日を賦課基準日といい、賦課基準日の翌日以降に取得した場合は翌年度から賦課します。
また、賦課基準日以降に廃車や譲渡の手続をしても、普通自動車のように月割り還付はありませんので、
年税額に変更はありません。
※令和元年(2019年)10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
2.軽自動車税(種別割)の種類と税額など
軽自動車(3輪・4輪)の税率について
3輪、4輪の軽自動車税率が平成27年度から変わっています。これについては経過措置があり、
初度検査を受けた年月により旧税率と新税率に分かれます。(下表(注3)参照)
2輪車・小型特殊自動車の税率について
原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車(トレーラー含む)・2輪の小型自動車には、年式による経過措置はありません。平成28年度より新税率が適用されています。
種 類 | 年税率(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧税率 | 税 率 | ||||
原動機付 自転車 (125cc以下) | 第1種 総排気量50cc以下、 定格出力0.6kw以下 | ― | 2,000 | ||
第2種 乙 総排気量90cc以下、 定格出力0.8kw以下 | ― | 2,000 | |||
第2種 乙 総排気量125cc以下、 定格出力1kw以下 | ― | 2,400 | |||
ミニカー(注1) | ― | 3,700 | |||
小型特殊 自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | ― | 2,000 | ||
その他(フォークリフト、 ミニホイルローダーなど) | ― | 5,900 | |||
軽自動車 | 2輪車 ・総排気量250cc以下のオートバイ ・軽規格フルトレーラー | ― | 3,600 | ||
3輪車 ・総排気量660cc以下(注2) | 3,100 | 3,900 (注3) | |||
4輪車 ・排気量660cc以下 | 乗 用 | 営業用 | 5,500 | 6,900 (注3) | |
自家用 | 7,200 | 10,800 (注3) | |||
貨 物 | 営業用 | 3,000 | 3,800 (注3) | ||
自家用 | 4,000 | 5,000 (注3) | |||
2輪の 小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 4,000 | 6,000 |
(注1) ミニカーとは、総排気量が20ccを超え50cc以下、定格出力0.25kwを超え0.60kw以下の車で、
以下のいずれかを満たす車です。
・左右の車輪の距離が0.5メートルを超える3輪以上の車
・左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、車室を備えた4輪以上の車
・左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、側面が構造上開放されていない車室を備えた
(=オープンルーフ)ドアを持つ3輪以上の車
注意:50cc以上のATVなどの4輪バギー、カートにはナンバーは交付できません。
(注2) 側車付オートバイ及び、トライク等の3輪車は含みません。
これらは総排気量に応じた2輪車の税率になります。
(注3) 平成27年4月1日以降に初度検査(その車両に初めてナンバーが交付される検査)を受けた
車両から適用します。
(4月2日~3月31日の間に初度検査を受けた場合、検査年度の翌年度から賦課されます。)
なお、平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両は旧税率のままとなります。
3.軽自動車を廃車や譲渡した場合は手続き・申告をお忘れなく!
廃車した場合や、住所や名義の変更があった場合は必ず軽自動車税の異動申告を行ってください。
申告により賦課の判断をしますので、例えば車検が切れて使用していない状態でも、廃車手続きをしないと軽自動車税が賦課されます。そのまま放置せずに廃車手続きを行ってください。
また、小型特殊自動車、原動機付自転車は譲渡や廃棄が容易なため申告を忘れる事があります。
廃車や譲渡年月日を証明することが難しく、遡及更正ができないため、廃車後も税金を納めていたケースもあります。
廃車、譲渡、転居等があった場合は、忘れずに申告を行ってください。
種 類 | 窓 口 | 住 所 |
原動機付自転車小型特殊自動車 | 住民課税務出納グループ (転出の場合は、転出先の市区町村窓口) | 中札内村東1条南1丁目2番地1 0155-67-2492 |
軽自動車 | 全国軽自動車協会連合会帯広事務所 (転出の場合は、転出先を管轄する事務所) | 帯広市西19条北1丁目8番地3 050-3816-1768 |
軽自動車2輪 (125cc~250cc) 2輪の小型自動車 (250cc以上) | 北海道運輸局帯広運輸支局 (転出の場合は、転出先を管轄する運輸支局) | 帯広市西19条北1丁目8番地4 050-5540-2006 |
※申告の際は、異動事由により必要な書類、手数料が異なります。
事前に各窓口にご確認のうえ手続してください。
※軽自動車、2輪の小型自動車は、自動車販売店、自動車修理工場等で代行している場合があります。
代行手数料は各店におたずねください。
※道外で変更手続き等を行った場合、申告書が回付されない場合があります。
手続き時にご確認ください。
また、このような場合は中札内村役場にご連絡をお願いします。
4.軽自動車税の減免措置があります。
1.身体障がい等の方
身体に障がい等のある方のために使用する軽自動車で、歩行が困難など一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
減免が適用されるのは、障がい等のある方一人に対し、普通自動車を含め1台となります。
一人の障がい等のある方に対し、既に普通車の軽減を受けている場合は適用されません。
〇 身体障がい等の方が所有する軽自動車
(身体に障がいのある年齢18歳未満の方または精神に障がいがある方と生計を一にする方が所有する軽自動車を含みます)
〇 身体障がい等の方の為に、その方と生計を一にする方が所有する軽自動車
〇 身体障がい等の方のみで構成される世帯の、その方を常時介護される方が運転するもののうち、村長が必要と認める軽自動車
〇 専ら身体障がい等の方の利用に供する構造を備えた軽自動車
※減免を受ける場合、障がいの等級、適用範囲、必要書類が異なりますので、詳しくはおたずねください。
※軽自動車税の減免は、納期限の7日前までに申請が必要です。
自動継続はされませんので、毎年申請してください。
減免対象範囲
(1) 身体に障がいのある方
・身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、一定の範囲の障がいを有する方
(2) 知的障がいのある方
・療育手帳の交付を受けている方
(3) 精神に障がいのある方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(4) 戦傷病者手帳の交付を受けている方
・戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の範囲の障がいを有する方
(5) 構造上、身体障がい等の方が利用するための軽自動車
・車いす当の昇降装置、固定装置等を装着しており構造上、専ら身体障がい等の方が利用するためのものと認められる軽自動車
2.公的扶助を受けている方
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する軽自動車に対し、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。【令和4年4月1日から適用】
減免が適用されるのは、生活保護の扶助を受けている1世帯に対し、普通自動車を含め1台となります。
1世帯に対し、既に普通車の軽減を受けている場合は適用されません。
5.重課税率について ~初度検査後13年を過ぎた軽自動車が対象です~
平成28年度よりグリーン化税制の一環で、初度検査から13年以上経過した3輪、4輪の軽自動車には環境負荷が大きくなるとして、重課税率(概ね20%)が適用されています。
対象となる軽自動車は、初度検査を受けた年月から13年以上経過した3輪及び4輪以上の軽自動車です。
(14年目の最初の月で判断し、重課税率適用年度が決まります)
例1:14年目の最初の月が、5月~3月の場合は「次の年度」から重課税率を適用します。
(初度検査の月が5月~3月の軽自動車)
例2:14年目の最初の月が、4月の場合は「当該年度」から重課税率を適用します。
(初度検査の月が4月の軽自動車)
〇 初度検査とは、製造後に初めてナンバーを交付する時に行う検査です。
中古車を購入した時の年月や、一時使用を休止した後の再検査年月等ではありません。
ご注意ください。
〇 軽自動車検査証(車検証)交付年月日は、初度検査年月ではありません。
(新車交付時除く)
〇 平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両は月の記載が無い場合があります。
この場合は、初度検査を受けた年の12月として取り扱います。
(例:初度検査年月の記載が平成15年-月になっている場合は平成15年12月として取り扱います)
以下の車両は重課税率が適用されません
〇 軽規格フルトレーラー
〇 原動機付自転車(総排気量125cc以下の各種で、側車付、トライク含む)
〇 2輪の軽自動車(総排気量250cc以下で、側車付、トライク含む)
〇 2輪の小型自動車(総排気量250ccを超え、側車付、トライク含む)
〇 小型特殊自動車(農耕用、その他)
〇 ミニカー
6.グリーン化特例(軽課)について
環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた軽四輪車等(電気自動車等の自家用乗用車については令和5年3月31日までの新規登録車)について、翌年度分の軽自動車税に限り、燃費性能に応じて税率が軽減されます。
<軽乗用車のグリーン化特例(軽課)>
対象車 | 平成31年4月1日から 令和3年3月31日までの 新規登録車 | 令和3年4月1日から 令和5年3月31日までの 新規登録車 |
電気軽自動車等(注4) | 税率を概ね75%軽減 | 税率を概ね75%軽減(注6) |
★★★★(注5)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車 | 税率を概ね50%軽減 | 軽減なし |
★★★★(注5)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | 税率を概ね25%軽減 | 軽減なし |
(注4):「電気自動車等」とは、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)です(以下同じ)。
(注5):★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%以上低減達成車(以下同じ)。
(注6):自家用の乗用車のみ軽減
<軽貨物車のグリーン化特例(軽課)>
対象車 | 平成31年4月1日から 令和3年3月31日までの新規登録車 |
電気軽自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 | 税率を概ね25%軽減 |