通学費等助成

経済的理由によって修学が困難とならないよう、生活困窮世帯の経済的負担を軽減するため、高校生等の通学費等の一部を補助します。

補助の対象となる費用

  • 通学にかかるバス定期運賃料
  • 下宿代金

対象者

中札内村に住所を有し、中札内村要保護および準要保護児童生徒就学援助認定要綱の認定基準に該当する世帯で、高等学校等に在学する方

下記のシートに入力することで、対象世帯となるか試算できます。
ご不明な点につきましては、担当までお問い合せください。

補助金の交付額

補助の対象となる費用の月額費用の2分の1以内で、月額15,000円を上限とします。
※算出した額に千円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てて計算します。

申請期限(令和7年4月分~令和8年3月分の通学費等)

  1. 認定申請期限  令和8年1月30日(金)

申請時に添付する書類

  1. 申請世帯全員の源泉徴収票又は確定申告書等、前年分の所得金額がわかる書類の写し
  2. 在学証明書
  3. 領収書等の写し
(1)バス定期運賃申請の場合:最初に購入したバス定期券(領収書)の写し
(2)下宿代申請の場合:下宿賃貸借契約書等の写し

※上記3の(1)については、最初に購入した金額に基づき月額の補助金額を計算します。
※上記3の(2)については、1ヶ月分の料金がわかるものを提出してください。

補助金の交付方法

領収書等の写しを提出後、領収金額による精算払いとなります。

  1. 領収書等の写し提出期限  令和8年3月31日(火)

認定の取消

認定を受けた方は、先に提出した申請書の記載事項に変更があった場合、速やかに教育委員会に報告し、教育委員会が定める補助金変動届出書を提出してください。
 

(1)他の補助金等の助成を受けたとき
(2)補助金交付の対象に該当しなくなったとき
(3)認定者が何らかの理由により1ヶ月以上休学したとき
(4)虚偽その他の不正な手段により補助金交付の認定をうけたとき

※上記の(1)から(4)に該当し認定の取り消しを受けた方について、すでに補助金を受け取った場合には、補助金の全額又は一部を返還していただく場合があります。

関連書類のダウンロード

このページの情報に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育グループ
TEL. 0155-67-2929