議会のしくみ

議会とは?

 明るく住みよい村にするためには、村民全員の手でまちづくりを行うことが理想です。
 しかし、多くの村民が一か所に集まって話し合うことは困難であるため、村民の代表者によって話し合いを行います(間接民主制)。この代表者が村議会議員村長です。

 村議会議員が集まって、住民の生活に直接関係のある予算や条例などについて話し合い、村の意思を決めるところが議会です。村長は村議会で決めたことをもとに、実際に仕事を進めてゆきます。

 このことから、議会を「議決機関」、村長や教育委員会などを「執行機関」と呼び、
議会と村長はそれぞれの権限を持ち、中札内村の「今」と「これから」について議論し合い、
”日本で最も美しく、健康で文化的な村”の推進に努めています。

議会の権限

議決権

 議会の意思決定のことを議決といいます。議決の主なものは条例の制定や改正、予算の決定、決算の認定、重要な契約、財産の取得・処分の決定などです。
選挙権・同意権
 議長、副議長、選挙管理委員などを選んだり、村長から出された副村長、監査委員、教育委員などの人事案件について同意するかどうかを決めます。
調査権
 議会は、村の事務が正しく行われているかを調査し、報告を求めることができます。
検査権および監査請求権
 村の事務の状況や、金銭出納の検査などを、監査委員に専門的な監査を求めて、その結果を請求することができます。
請願・陳情を受理し、処理する権限
 村民から出された請願・陳情は、関係する委員会で慎重に審査します。その結果、採択したものは村長などの執行機関に送付し、要望の実現を図ります。
意見書の提出と決議
 村民の生活にとって重要な問題について、議会の意思を意見書としてまとめ、国や道などの関係機関に提出します。また、「決議」は村議会としての意思を表すものですが、法律で定められているものではありません。

議会の運営

議会の運営は、地方自治法で基本的な事項が定められています。
また、会議規則では運営の方法が定められています。

◆議員

 村議会議員は、村民の中から4年ごとに選挙で選ばれます。村内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある方なら、どなたでも立候補できます。議員の定数は、条例で8名と定められています。
◆議長・副議長
 議長・副議長は、議員の中から選ばれます。議長は議会のスムーズな運営に努め、議場の秩序を保ちます。また、議会の代表として会議に出席するなど、さまざまな事務を処理します。
◆定例会・臨時会
 議会の定例会は、年4回(3月、6月、9月、12月)村長に招集されます。臨時会は必要があるときに村長によって招集されます。
◆本会議
 本会議は議員全員で構成されるものをいい、議員定数に半数以上の出席で成立します。議案の議決など、議会の意思を決定する重要な会議です。

委員会について

常任委員会

 議会に提出される議案や請願は、内容も幅広く複雑化しています。それらを慎重に審査するには、いくつかの部門に分けて専門的に調査・検討する必要があります。そのため、本会議のほかに委員会が設けられ、実質的な審査が行われています。

総務厚生常任委員会

 常任委員会総務課、住民課、福祉課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、固定資産評価審査委員会、その他産業文教常任委員会の所管に属さない事項について調査・検討します。

【委員長】大和田 彰子
【委 員】北嶋 信昭、木村 優子、中井 康雄、宮部 修一

産業文教常任委員会

 産業課、施設課、農業委員会、教育委員会に関する事項について調査・検討します。

【委員長】船田 幸一
【委 員】戸水 隆、福原 一斉、中井 康雄、宮部 修一

常設委員会

 議長の諮問的な委員会です。

議会運営委員会

 議会の運営が円滑に行われるよう、議会の運営に関する様々な問題について協議します。

【委員長】宮部 修一
【委 員】大和田 彰子、船田 幸一、中井 康雄

特別委員会

 議会の議決により、特別に設置された委員会です。

議会広報特別委員会

 議会では広報委員会を設置し、年4回開催される定例議会や臨時議会の内容をお知らせするために「議会だより」を編集・発行しています。

【委員長】木村 優子
【委 員】大和田 彰子、戸水 隆、福原 一斉

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議会事務局
TEL. 0155-67-2497