国民年金とは
国民年金とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
会社などに勤めている人は、同時に厚生年金(会社員)や共済組合(公務員など)にも加入することになり、年金を受け取るときは基礎年金に上乗せされた年金が受けられます。
国民年金の対象者(被保険者)
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
第1号被保険者
対象者:農業、自営業、学生、フリーター、無職の人など
納付方法:納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)
第2号被保険者
対象者:会社員、公務員
納付方法: 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれるので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。
第3号被保険者
対象者:第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人 ※年間収入が130万円以下の人
納付方法:国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
こんなときには役場に届け出を
会社をやめたとき(厚生年金・共済組合でなくなったとき)
必要なもの:退職年月日のわかるもの(離職票、健康保険の資格喪失証明書など)
会社に勤めたとき(厚生年金・共済組合に加入したとき)
必要なもの:社会保険証
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき(増収、離婚、死別)
必要なもの:本人の保険証、印鑑、扶養からはずれた日のわかるもの(健康保険の資格喪失証明書など)
任意加入するとき(保険料の支払いは口座振替が原則となります)
必要なもの:年金手帳、預金通帳、預金通帳の印鑑
第1号被保険者の住所・氏名が変わったとき
必要なもの:本人の年金手帳、印鑑
※資格喪失証明書は職場での発行になります。下記の様式を使用して証明を受けることもできます。
関連書類のダウンロード
- 健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)証明書(PDF形式:73KB)
年金の記録に未統合の記録がある場合
平成9年1月1日に基礎年金番号が導入され、それまで国民年金、厚生年金の年金手帳番号が別々に付番されていた年金の番号が一本化されました。
現在の基礎年金番号に統合されていない記録がある場合は、役場または年金事務所で記録統合の手続を行ってください。
例)婚姻前の厚生(共済)年金の記録がある方、厚生年金番号が複数付番されていた方、国民年金と厚生年金の両方の番号を所持している方で未統合の記録がある方