受給年金の種類
老齢基礎年金
保険料納付期間(厚生年金、共済年金被保険者期間、第3号被保険者期間含む)および免除、若年納付猶予、学生納付特例期間、※合算対象期間(カラ期間)を合わせて25年以上ある人が65歳になったときに裁定請求すると支給(昭和5年4月1日以前に生まれた人は、生年月日により21年~24年まで短縮)されます。
※合算対象期間(カラ期間)
- 昭和61年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
- 平成3年3月以前に学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降海外に住んでいた期間などがあります(いずれも20歳以降60歳未満)
納付済期間40年で満額の老齢厚生年金が支給されますが、国民年金制度が発足したのは、昭和36年4月1日ですので、その日に20歳以上の人は生年月日に応じて加入可能年数についてすべて保険料が納付されている場合に満額の老齢基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金の年金額の計算方法
付加年金
第1号被保険者(任意加入者含む)が、国民年金保険料に1カ月400円の付加保険料を上乗せして納付した場合、下記で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。
付加保険料納付月数×200円
裁定請求方法
65歳誕生日の約3カ月前に日本年金機構から裁定請求書が送付されます。必要事項を記入し65歳到達日(65歳の誕生日前日)以降に通帳、印鑑、住民票等の手数料を持ってお住まいの役場に裁定請求書を提出します。(金融機関の証明を受けた場合、通帳は不要です)
裁定請求書提出後2カ月~3カ月で年金証書等が自宅に送付されますので、大切に保管してください。
なお、65歳前から特別支給の厚生年金を受給している方には、65歳の誕生月かその前月に「老齢裁定請求書はがき」が届きますので65歳の誕生月末までに送付してください。
繰上げ請求
60歳から65歳未満の人は繰上げ請求ができます。受給額は65歳で支給されるべき年金額から繰上げ期間に応じて減額され、65歳以降も減額された額で受けることになります。また65歳前に重度の障害になっても障害基礎年金を受けられません。昭和16年4月1日以前に生まれた人は年単位で繰り上げでしたが、昭和16年4月2日以降に生まれた人は月単位で繰り上げ請求ができます。
昭和16年4月1日以前に生まれた人
昭和16年4月1日以前生まれの人については、支給の繰上げを請求したときの年齢に応じて次の割合で計算した額が減額されます。
60歳以上61歳未満の間に請求する場合……0.42
61歳以上62歳未満の間に請求する場合……0.35
62歳以上63歳未満の間に請求する場合……0.28
63歳以上64歳未満の間に請求する場合……0.20
64歳以上65歳未満の間に請求する場合……0.11
昭和16年4月2日以後生まれの人
昭和16年4月2日以後に生まれた人については、月単位で減額が行われ、次の式のように、支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に到達する日の属する月の前月までの月数に応じて、0.5%きざみで減額率が決まります。
計算式(昭和16年4月2日以後に生まれた人)
減額率=(繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.005
繰下げ請求
65歳に達するまでに老齢基礎年金の資格期間を満たしている人(またはその日以降に受給権を取得した人)は、65歳を過ぎてから申出を行った日の属する月の前月までの期間に応じて増額した年金を受給できます。繰上げ請求と同様昭和16年4月1日以前に生まれた人は年単位で繰り下げして受給していましたが、昭和16年4月2日以降に生まれた人は月単位で繰下げ請求ができます。
昭和16年4月1日以前生まれの人
昭和16年4月1日以前に生まれた人については、支給の繰下げの申出を行った日の年齢(または65歳以後の受給権を取得した日から支給の繰下げの申出を行った日までの期間)に応じて次の割合の額が増額されます。
1年を超え2年に達するまでの期間のとき(66歳)……0.12
2年を超え3年に達するまでの期間のとき(67歳)……0.26
3年を超え4年に達するまでの期間のとき(68歳)……0.43
4年を超え5年に達するまでの期間のとき(69歳)……0.64
5年を超える期間のとき(70歳以上)……0.88
昭和16年4月2日以後生まれの人の場合
昭和16年4月2日以後に生まれた人については、月単位で増額が行われ、次の式のように、65歳に達した日(またはその日以後の受給権を取得した日)の属する月から支給の繰下げの申出を行った日の属する月の前月までの月数に応じて、0.7%きざみで増額率が決まります。
計算式(昭和16年4月2日以後に生まれた人)
増額率=(65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.007
障害基礎年金
受給要件
初診日に国民年金の被保険者である方(被保険者であった方)で20歳から65歳未満の方は国民年金法施行令別表の障害等級の1級から2級に該当した場合に、請求により障害基礎年金が受給できます。
ただし、初診日前の保険料納付済期間(厚生年金・共済組合の被保険者期間含む)が免除・若年者納付猶予・学生納付特例期間を併せて3分の2以上あるか、平成28年3月31日以前であれば初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと が条件です。
裁定請求
請求する日~障害の原因となったケガや病気の初診日から1年6月を経過またはその期間内に症状が固定した日(障害認定日)に請求できます。1年6月を経過する前に障害認定日(傷病が治った状態)として取り扱う事例は、関連書類の「初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例」に記載のとおりです。なお、事例以外での場合でも「傷病が治った場合」に該当すれば障害認定日として認定する場合があります。
- 障害の程度については、下記の「国民年金法施行令別表」および「初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例」をダウンロードして参考にしてください。
20歳前に初診日のある障害により障害等級の1級か2級に該当する方は、請求により20歳から受給することができます。(20歳前障害による障害基礎年金受給者は所得制限があるため毎年所得申告を行うことになります。)
- 申請に必要な書類は、下記の「障害基礎年金裁定請求に必要なもの」をダウンロードしてご確認できます。
受給額(平成25年10月から)
障害基礎年金
1級……973,100円
2級……778,500円
障害の程度が重くなったとき、軽くなったとき
障害基礎年金を受けている人の障害の程度がその後悪化したり、または軽くなったときは、厚生労働大臣の診査や、受給権者の請求により年金額が改定されます、障害の程度が重くなったときは、年金額の改定を請求することができますが、この改定請求は、障害基礎年金を受けることとなった日または日本年金機構の診査を受けた日から1年後でなければできません。
また、障害の程度が2級程度より軽くなった場合は、2級程度より軽快している期間について障害基礎年金の支給を停止し、その間に再び障害の程度が悪化して2級程度以上になった場合は年金の支給を再開することになっています。
ただし、障害基礎年金は2級に該当しなくなっても、障害の程度が3級の障害厚生年金に該当している間は失権しませんが、3級の障害厚生年金に該当しなくなって65歳に達したとき(65歳に達したとき3年が経過していないときは3年が経過した日)は失権することになっています。
その他障害による年金額の改定請求と支給停止の解除
障害基礎年金の受給権者に3級以下の軽い程度の障害(以下「その他障害」といいます)が後で発生し、「その他障害」の障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に前後の障害を併合した障害の程度が増進した場合、年金額の増額改定を請求することができます。
また、障害基礎年金の受給権者に「その他障害」が発生した場合、従前の障害が軽快しても、その他障害の障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に前後の障害を併合した障害の程度が2級以上であれば支給停止されません。
※改定請求、支給停止解除のいずれの場合も。「その他障害」は、原因となった傷病の初診日に本来の障害基礎年金を受けるための保険料納付要件を満たしていることが必要です。また、その他障害が二つ以上ある場合は、すべての障害を併合した結果の障害の程度で判定されることになっています。
「特別障害給付金制度」について
昭和61年3月以前の被用者年金加入者の配偶者や平成3年3月以前の学生など、任意加入可能期間中の未加入期間に初診日のある病気やケガで一定の障害になった人を対象に、平成17年4月に「特別障害給付金制度」が創設されました。該当すると思われる方は役場または年金事務所にご相談ください。
関連書類のダウンロード
- 国民年金法施行令別表(PDF形式:73KB)
- 初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例(PDF形式:246KB)
- 障害基礎年金裁定請求に必要なもの(PDF形式:84KB)
遺族基礎年金
受給要件
次の死亡した方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
- 国民年金被保険者
- 被保険者であった60歳以上65歳未満で国内に住所を有していた方
- 老齢基礎年金の受給権者
子は18歳に到達する年度末までの子、または1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子が対象です。ただし婚姻している子は対象外です。
上記1.の方は死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の被保険者期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
なお、死亡日が平成28年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
受給額
- 子の妻に支給されるとき……778,500円+(子の加算額)
- 子に支給されるとき…… 778,500円+(2人目以降の子の加算額)(子が1人の場合は778,500円。子の人数で割った額が、1人あたりの額となります。)
※子の加算額は2人目まで各224,000円、3人目以降各74,600円を加算
手続きに必要なもの
印鑑、請求者と死亡した方の年金手帳、死亡診断書、預金通帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書、子が義務教育終了後であれば、在学証明書、あるいは学生証の写しなど
寡婦年金
受給要件
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、次の方は請求できません。
- 夫が障害基礎年金の受給権を持っていた場合
- 夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合
また、他の年金を受給している場合は、選択になります。(60歳から65歳の間のみ)
寡婦年金の金額
夫の死亡日前月までの第1号被保険者期間(任意加入被保険者を含む)について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3になります。
手続きに必要なもの
印鑑、請求者と死亡した方の年金手帳、預金通帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書など
年金の支払い日
支払日 | 支払月分 |
2月15日 | 前年12月、1月分 |
4月15日 | 2月、3月分 |
6月15日 | 4月、5月分 |
8月15日 | 6月、7月分 |
10月15日 | 8月、9月分 |
12月15日 | 10月、11月分 |
※初回支払などは上記の月以外になることがあります。1回に支払われるのは2ケ月分です。支払日が金融機関の休日になるときは、その前日の営業日に振り込まれます。
(老齢福祉年金は4、8、12月に支給されます)
振込通知
金融機関の「振込通知書」または「年金送金通知書」は、初めて年金が支払われるときに送付され、それ以降は毎年6月に、翌月4月までの毎回支払われる金額が記載されて送付されます。
死亡一時金
受給要件
死亡一時金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間(多段階免除は※の期間を算入)が3年以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の順で優先順位が高い方)に支給されます。(死亡日から2年で権利が時効します)
なお、遺族が遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。また、妻が寡婦年金を受けられる場合はとちらか一方を選択します。
※多段階免除期間の加わる期間
- 4分の1納付期間は4分の1月
- 半額納付期間は2分の1月
- 4分3納付期間は4分の3月
受給額
保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
※付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円加算されます。
手続きに必要なもの
印鑑、死亡した方の年金手帳、預金通帳、戸籍謄本、住民票の手数料など
未支給年金
老齢基礎年金等の受給者が死亡し、生計同一であった遺族がいた場合請求できます。
請求順序:1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹
手続きに必要なもの
年金証書、死亡した人の戸籍謄本、住民票除票、届出人の印鑑、預金通帳、戸籍抄本、住民票謄本、別住所の場合は生計同一・維持申立書など
- 年金支給月の支給日前に亡くなった場合は当月、前月、前々月が未支給請求の対象となります。
- 年金支給月の支給日後に亡くなった場合は当月分が未支給請求の対象となります。
死亡届
年金受給者が死亡し、生計同一の親族がいなかった場合に提出します。
手続きに必要なもの
死亡診断書の写し又は住民票除票、戸籍抄本(死亡を確認できる書類)などいずれか1通