保険料と免除制度

国民年金の老齢基礎年金を受給するには、第1号被保険者、任意加入の保険料納付済期間、厚生年金保険、共済組合の被保険者期間、第3号被保険者期間と保険料免除、若年納付猶予、学生納付特例期間、合算対象期間(カラ期間)を合わせた資格期間が、原則として25年以上必要です。
また、満額の基礎年金を受給するには40年の納付済期間が必要です。納付済期間が40年に満たない場合は、60歳到達日から任意加入して保険料を納付することが可能です。

国民年金保険料

令和5年度(令和5年4月から令和6年3月分)は1ヶ月16,520円です。

付加保険料

1ヶ月400円

第1号被保険者(任意加入者含む)、国民年金保険料に1ヶ月400円の付加保険料を上乗せして納付すると、老齢基礎年金に付加保険料納付月数×200円が加算されて受給できます。
ただし、免除を受けている人と国民年金基金加入者は納付できません。また農業者年金の被保険者は強制的に付加保険料を納めることになっています。

※付加年金は申し出により納付できます。必要なもの:年金手帳、印鑑

保険料の納付方法

  • 口座振替~通常の納付(翌月振替)、早割り(当月振替)、1年または半年前納による納付方法があります。早割りは50円、前納は1年、半年の割引制度があります。手続きは、納付書または年金手帳(基礎年金番号通知)と貯金通帳、通帳の印鑑をもって金融機関で行います。
 
  • 現金納付~納付書を持参して金融機関またはコンビニエンスストアで納付が可能です。前納の割引制度があります。
 
  • クレジットカード納付~保険料をクレジット会社が立替え払いし、クレジット会社からカード会員に請求する支払い方法で、通常納付(翌月振替)、1年、半年前納の納付方法になります。役場または年金事務所で手続きが可能です。手続きに必要なものクレジットカード、印鑑
 
  • 未納分は2年以内であれば納付が可能です。

免除制度

第1号被保険者で次の理由などで保険料の納付が困難な場合に免除制度があります。

産前産後保険料免除

出産を行った際に、本人の届出によりその出産前後の一定期間の保険料が免除される制度です。
※対象:平成31年2月1日以降の方

必要なもの:母子健康手帳、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など

承認期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、3ヶ月前から6ヶ月間)

法定免除

  • 生活保護による生活扶助を受けているとき
  • 障害基礎年金などの2級以上の障害にかんする公的年金の受給権者であるとき

必要なもの:年金手帳、印鑑、生活保護開始決定通知書、障害年金の年金証書など

承認期間:免除理由に該当した月の前月から該当しなくなった日の属する月まで

申請免除

  • 本人、世帯主、配偶者の前年の所得が一定額以下の場合
  • 失業または会社が倒産などで納付が困難な場合
  • 災害などにより納付が困難な場合

必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号のわかる書類(年金手帳など)、印鑑、離職者は離職票または雇用保険受給資格者証など

免除の承認期間:7月から翌年6月まで

学生納付特例

  • 学生(夜間、定時制、通信課程含む)で本人の前年所得が基準以下の場合
  • 失業、自然災害などで納付が困難な場合

必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号のわかる書類(年金手帳など)、印鑑、学生証または在学証明書(原本)、失業した事実が確認できる書類

承認期間:4月から翌年3月まで

猶予制度

50歳未満で本人、配偶者の前年所得が言って額以下の場合、保険料の納付が猶予できます。

必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号のわかる書類(年金手帳など)、印鑑、離職者は離職票または雇用保険受給資格者証など

免除の承認期間:7月から翌年6月まで

追納制度

免除・猶予を受けた期間について、本人の申込により、納付することができる制度です。

追納期間:承認の日の属する月前10年以内の期間

手続き:年金事務所

※詳細は以下のリンクからご覧ください。

保険料免除・納付猶予の所得の基準

1.全額免除

(1)前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

(2)被保険者またはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき

(3)地方税法に定める障がい者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき

(4)天災、その他厚生労働省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難であるとき

※厚生労働省令で定める事由は次のとおりです。
 

  1. 天災、すなわち震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産のおおむね1/2以上となる損害を受けたとき
  2. 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
  3. 1.および2.に準ずる理由により、保険料を納付することが困難と認められるとき(具体的には、厚生労働省の行う離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき)

※学生納付特例の対象となる人は申請免除は適用されません。

2.4分の3免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

3.半額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4.4分の1免除

本人および世帯主・配偶者いずれもの前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

5.納付猶予制度

前年の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること(所得は全額免除と共通)
35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円

6.学生納付特例制度

本人の前年の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること(所得額の算定方法は3/4免除、半額免除、1/4免除と共通)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

※扶養親族等控除額、社会保険料控除額等は年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控などで確認してください。

関連書類のダウンロード

失業等による保険料免除・納付猶予の申請

失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、納付が猶予となる場合があります。
免除・納付猶予申請書をには次の書類も添付願います。
 

  • 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

未納のままにしておくと…

1.障害や死亡といった不慮の事態が発生すると障害基礎年金が受けられない場合があります。
 

  • 障害の場合は初診日、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が2/3未満の場合
 
  • 初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。


※初診日は、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。

2.老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。

国民年金保険料の後納制度について

平成24年10月から27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料の納付期間を過去10年まで納めることができます。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が、年金受給資格を得られる場合があります。
対象となる保険料は、すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、後納申込みの承認をした日の属する月前10年以内のものです。ただし、免除、納付猶予、学生納付特例期間は、「後納制度」でなく「追納制度」による納付となります。
対象者には、日本年金機構から後納制度のお知らせ順次が送付されています。

後納制度の対象となる人

(1)20歳以上60歳未満の方:10年以内に納め忘れの期間や未加入
(2)60歳以上65歳未満の方:(1)の期間のほか、任意期間中に納め忘れの期間がある方
(3)65歳以上の方:年金受給資格がなく、(1)(2)の期間がある方

※老齢基礎年金受給者(繰り上げ受給者含む)は対象から除かれます。

申込み方法

日本年金機構から送付された「国民年金後納保険料納付申込書」に必要事項を記載して、帯広年金事務所に提出または送付してください。
(「国民年金後納保険料納付申込書」は日本年金機構のHPからも取得可能です)
※保険料は古いものから納付となり、過去3年度以前の保険料には加算額がつきます。手続きに時間を要しますので。申込む方はお早めに手続きください。 

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このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493