指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
 この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となり、期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。
 初回の更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様へ別途通知するとともに、随時このページ内でもご案内します。

令和7年度の更新手続きについて

対象者:有効期限が令和7年9月29日までの指定事業者
受付期間:令和7年8月18日(月)から9月8日(月)まで(郵送可)
提出書類:

定款および登記事項証明書

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

施設課 施設グループ
TEL. 0155-67-2496