指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となり、期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。
初回の更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様へ別途通知するとともに、随時このページ内でもご案内します。
- 指定給水装置工事事業者のみなさまへ(PDF形式:97KB)