指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となり、期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。
初回の更新につきましては、対象となる指定給水装置工事事業者様へ別途通知するとともに、随時このページ内でもご案内します。
- 指定給水装置工事事業者のみなさまへ(PDF形式:97KB)
令和2年度の更新手続きについて
対象者:平成10年4月1日から平成11年3月31日に指定の事業者
受付期間:令和2年8月1日から8月31日まで(郵送可)
提出書類:
- 指定更新申請書(第1号様式)(ワード形式:17KB)
- 機械器具調書(第1号様式別表)(ワード形式:16KB)
- 誓約書(第2号様式)(ワード形式:15KB)
定款および登記事項証明書