水道料金(基本料金)の減免について

物価高騰などによる皆さまの経済的負担を軽減するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の基本料金を6か月間減免します。対象となる方はお手続き不要で、自動的に減免されます。

対象となる方

・中札内村から水道の供給を受けているすべての給水契約者
※公的な施設は対象外です。

減免の対象期間

・令和8年1月請求分から6月請求分まで(6か月間)
※水道料金は「検針した翌月」に請求するため、令和7年12月検針分から令和8年5月検針分までが対象となります。

ご注意ください

「水道使用量のお知らせ(検針票)」には、基本料金を含んだ金額が表示されますが、請求時に基本料金を差し引いた金額を請求します。
・水道料金の超過料金(使用水量に応じてお支払いいただく料金)、下水道使用料は減免の対象となりません。

このページの情報に関するお問い合わせ先

施設課 施設グループ
TEL. 0155-67-2496