よくある質問
【質問】通知書について
Q1 届いた通知書に書かれている振り仮名に間違いはありませんでした。届け出をする必要がありますか。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合、届け出は不要です。
令和8年5月26日以降に、本通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※自分は届出が必要かどうか次からフローチャートで確認できますのでご活用ください。
Q2 中札内村に住んでいませんが、なぜ中札内村から通知書が届いたのですか。
住民登録には関係なく、令和7年5月26日時点で中札内村に本籍地がある方へ通知書を送付しています。
Q3 通知書が届きましたが、家族全員の記載がありませんでした。
通知書は、同じ戸籍に在籍し、かつ同じ住所に登録がある方のみ4名まで1枚の通知書でお送りしています。
記載されていないご家族の住民登録地をご確認ください。
また、同じ戸籍に在籍し、かつ同じ住所に登録がある方が5名以上いる場合は、複数の通知書でお送りしています。
【質問】届出について
Q4 通知書に記載されている振り仮名が違っていたので正しい振り仮名を届出したいのですが、どのような届出方法があるのですか。
次の方法があります。
1.マイナポータルから届出
次のものをご用意のうえマイナポータルサイトにアクセスし手続きしてください。
マイナポータルでの届出方法については、法務省のホームページよりご確認ください。
〇準備するもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4ケタ)
・マイナンバーカードの「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4ケタ)
・マイナンバーカードの「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字6~16ケタ)
2.紙の届書を記載して届出
届書を次からダウンロードし、印刷のうえ所要事項を記入し市区町村窓口もしくは郵送にて届出してください。ただし、郵送で届出いただいた場合でも、修正や追加書類の内容によっては来庁をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Q5 制度開始後(令和7年5月26日)以降に初めて戸籍に記載されたのですが、その場合の振り仮名の届出はどのようになりますか。
制度開始後(令和7年5月26日)に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届出することになります。
Q6 氏の振り仮名と名の振り仮名は、それぞれ別の届出となるのですか。
そうです。氏と名は別々の届出になりますので、両方届出をする場合はそれぞれ手続きをしてください。
Q7 氏の振り仮名届出と名の振り仮名届出は、誰がすることができますか。
氏の振り仮名の届出人 | 名の振り仮名の届出人 |
戸籍の筆頭者 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者 その配偶者も除籍されている場合は、その子 | 戸籍に記載されている方(名の振り仮名を届出る本人) 15歳未満の場合は、親権者等法定代理人 |
Q8 戸籍の筆頭者も配偶者も除籍になっており、その他の在籍者(筆頭者や配偶者の子)は複数人いるのですが、その場合誰が氏の振り仮名届をすることができますか。
在籍者(筆頭者や配偶者の子)全員に届出資格があります。ただし、届出をすることができるのは1名だけですので、在籍者が複数名いらっしゃる場合は、よくご相談のうえ届出してください。
Q9 私の氏名の振り仮名には、「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」といった小文字がありますが、通知書の振り仮名は「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」といった大文字で記載されていました。その場合、氏名の振り仮名の届出は必要ですか。
小文字が正しい振り仮名であるにもかかわらず通知書に大文字で記載されている場合は、届出が必要です。
Q10 届出期間内(令和8年5月25日)に届出をしなかった場合どうなりますか。
届出をしなかった場合でも、令和8年5月26日以降、通知書に記載されている振り仮名が本籍地の市区町村長によって戸籍に記載されます。なお、市区町村長によって記載された振り仮名を変更したい場合は、一度に限り家庭裁判所の許可なく手続きのみで変更することができます。
Q11 一度振り仮名の届出をしましたが、それとは別の振り仮名に変更する届出をしたい場合、どのような手続きが必要ですか。
まずは家庭裁判所で振り仮名変更許可の手続きをしてください。許可が出ましたら、審判所謄本をご用意のうえ、届書を記入し届出をしてください。なお、氏と名両方変更したい場合は、それぞれ手続きが必要です。
その他
Q12 現在海外に住んでおり、日本に住民登録がない場合はどのようになりますか。
日本に住民登録がない方は、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されません。戸籍に振り仮名の記載を希望される場合は、振り仮名の届出を行ってください。氏名の振り仮名の届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合は、マイナポータルから届出をすることができます。本籍地への郵送による届出も可能です。
海外にお住いの方については、次の外務省ホームページもご参照ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493