戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年8月27日に、本籍地が中札内村にある方に対して「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」を発送しました。

戸籍に記載する予定の振り仮名について通知が届きます!

 令和7年5月26日以降、本籍地から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を確認するための通知が戸籍の筆頭者あて(筆頭者が死亡している場合は配偶者、配偶者も死亡している場合は他の在籍者)へ送られます。
 通知書がお手元に届き次第、記載されている振り仮名を必ずご確認ください。
 ※戸籍単位で送付し、同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載され、同じ戸籍で異なる住所の方は住所地ごとに送られます。

※令和7年5月26日時点の情報で作成されるため、通知書が届くまでの間に戸籍の届出や転居等の届出をした場合は、次のような通知書が発送される場合がありますのであらかじめご了承ください。
例)
・婚姻等で氏名が変更になった方:前の氏名で通知書が発送される。
・お亡くなりになり、死亡届によって戸籍から除籍になった方に通知書が発送される。
・前の住所に通知書が発送される。

振り仮名に誤りがあれば届出を!

 通知された振り仮名に誤りがある場合は令和8年5月25日までに必ず届出(※)をしてください。誤りが無い場合は届出は不要です。
 本籍地または住所地へ郵送、窓口で届出するほか、マイナポータルからオンラインで届出もできます。
 なお、婚姻届、離婚届、戸籍法第77条の2の届出及び転籍届の場合、その他欄において振り仮名の届出を行う意思表示を行うことができます。
 特に、「っ、ゃ、ゅ、ょ」等小さな文字を氏名にご使用の方は注意してご確認ください。通知された振り仮名が「つ、や、ゆ、よ」の様に大きな文字となっている場合は、小さな文字に訂正するための届出が必要となります。

※届出時の注意!
氏名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現在その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しの提出が必要です。


 改正法施行日(令和7年5月26日)以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。

どうやって届け出るの

次のように届け出ることができます。

紙または郵送による届出の場合
 「氏の振り仮名の届」または「名の振り仮名の届」を記入し、本籍地または住所地へ郵送または窓口にて届出してください。
※下の「氏の振り仮名の届出書」または「名の振り仮名の届出書」をダウンロードしてください。

マイナポータルによる届出の場合
 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出が可能です。
 届出の方法については、次のURLからご確認ください。

届出の必要性確認フローチャート

振り仮名の届出が必要かどうか次のフローチャートで確認できますのでご活用ください。

HP画像修正後

コールセンターについて

 今回の改正法に関する一般的な問い合わせについては、法務省が設置するコールセンターへご連絡ください。


電話番号 0570-05-0310

設置期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日祝日、年末年始は休業)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで

市区町村長による氏名の振り仮名の記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した振り仮名が戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出をした氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

よくある質問

このページの情報に関するお問い合わせ先

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493