戸籍・戸籍の附票および住民票に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48。(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 この改正法により、令和7年5月26日に戸籍法および住民基本台帳法が改正され、戸籍・戸籍の附票および住民票への氏名の振り仮名の記載がされるようになりました。

記載される振り仮名

記載される振り仮名は、昨年に本籍地より通知された振り仮名もしくは振り仮名の届出をした場合はその振り仮名が記載されます。
氏名の振り仮名の届出をしていない方は、本籍地より通知された振り仮名をご確認ください。

振り仮名の変更

戸籍に記載された振り仮名は、一度だけ家庭裁判所の許可を得ずに届出により変更することができます。
なお、令和7年5月26日以降に振り仮名の届出をした後に再度変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。

振り仮名の届出ができる方

〇氏の振り仮名・・・戸籍の筆頭者(筆頭者が死亡している場合は配偶者。配偶者も死亡している場合は、その他の在籍者)

〇名の振り仮名・・・戸籍に記載されている人本人のみ。(「15歳未満」もしくは「15歳以上18歳未満」の方は親権者等の法定代理人)

★振り仮名の変更届書★

住民票について

戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも記載されます。
ただし、全ての方に記載されるまでには一定の期間(数か月)を要することが想定されます。
このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい方は、窓口で申し出ください。

住民票の旧氏の振り仮名

住民票に旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の請求も可能です。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを請求することはできません。

マイナンバーカードについて

戸籍に記載された振り仮名は、新規に発行されるマイナンバーカードにも記載される予定です。
また、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、役場で手続することで、現在お使いのマイナンバーカードに振り仮名を記載することもできる予定です。

注意事項

戸籍・戸籍の附票および住民票への振り仮名の記載時期は、市町村により異なりますので、氏名の振り仮名が記載された戸籍・戸籍の附票及び住民票を希望する場合は、窓口へお問い合わせください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493