国民健康保険税減免制度
保険税の納付が困難な人のうち、次のようなとき、申請により保険税が減免されることがあります。
減免の基準
- 火災や自然災害により、住宅や家財に損害を受け、生活が著しく困難となったとき
- 死亡、または心身に重大な障害、もしくは長期間入院のため、収入が著しく減少したとき
- 倒産や廃業、事業における著しい損失、失業等のため、収入が著しく減少したとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等のため、収入が著しく減少したとき
- 国民健康保険法第59条の規定に該当(少年院等に入所、刑務所等に拘禁)したとき
- 各項目にはさらに条件がありますので、ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、お問い合わせください。(納期限の7日前までの申請が必要です)
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492