産前産後期間の国民健康保険税の免除について
出産する被保険者は産前産後期間に働くことができなくなり、世帯所得が減少することなどを踏まえ、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。
対象者となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます。)
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます(令和6年1月4日から受付開始)。出産後の届出も可能です。
保険税軽減の概要
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産の予定日又は出産の日の属する月(以下「出産予定月」といいます。)の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から6か月相当分が減額されます。
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
※多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から6か月相当分が減額されます。
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ、保険料が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。
※令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
※令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

届出窓口
中札内村役場住民課(住民グループ 又は 税務出納グループ)
届出に必要な書類
- 産前産後期間に係る保険料軽減届
- 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主と出産される方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの)
※出産後の届出の場合には「5」は原則不要ですが、別世帯の子の場合には母子健康手帳(出生届出済証明のページ)や出生証明書などで出産日・親子関係を確認させていただきます。
※流産・死産・人工妊娠中絶の場合には、母子健康保険手帳の「出産の状態」のページの写しをご提出ください(娩出日を確認させていただきます)。届出日の出産日の欄に娩出日をご記入ください。
- 産前産後期間に係る保険料軽減届(PDF形式:120KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492