農地の地目変更について(現況証明書)
願出の提出日について
願出の受付締切日は、毎月10日となっています。
現況証明はどんな時に必要か
土地登記簿(土地全部事項証明書)上の地目が「田」又は「畑」となっている土地を所有権移転等の登記をしようとする場合には、原則として農地法の許可書の添付が必要となります。
ただし、現況が宅地等で、農地又は採草放牧地以外の土地に家を建てたり、資材置場として利用したり、植林するなど、農地法の許可を要しない場合には、農業委員会で発行する「現況証明」を添付して、地目変更を行い、所有権移転等を行うことができます。
願出はどのようにするのか
願出に当たっては、現況証明願書を2部と土地の土地全部事項証明書(各筆毎)、位置図、地番図等を1部添付してください。
願出は原則として土地の所有者とし、土地の所有者以外から願出があった場合は、願出の原因を証する書面又は、願出について委任を受けたことを証する書面を添付してください。また、土地の一部につき地目の変更を行おうとする場合は、実測図を添付してください。
手数料については1筆につき200円です。
関連書類のダウンロード
- 現況証明願(様式)(ワード形式:20KB)
- 現況証明願(記載例)(PDF形式:102KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会
TEL. 0155-67-2498