農地転用に係る許可事務等について(農地法第4条、5条)

農地転用に係る許可事務等について(お知らせ)

 農地を農地以外のものに転用する場合、農地法第4条又は第5条の許可が必要になります。 農地転用の手続き(申請書の受付から許可書交付まで)に要する期間は農振法の手続きも含めると農業用施設用地の場合は概ね2ヵ月、住宅の場合は概ね5ヵ月程度かかります。 許可申請には、申請内容により必要な提出書類が変わる場合がありますので、事前に農業委員会にご相談頂き、計画的な手続きをお願いします。

申請の提出について

申請の受付締切日は、毎月10日となっています。

提出書類一覧

  1.農地転用許可申請書(第4条申請 2部、第5条申請 3部)
  ※4haを超える場合は各一部追加

  2.土地の実測図(申請地が土地の一部の場合) 2部

  3.農地転用計画書 2部

  4.位置図 2部

  5.土地利用状況図 2部

  6.配置図 2部

  7.建築設計図 2部

  8.土地登記事項証明書 原本1部、写し1部

  9.費用見積書 2部

 10.資金証明書(預金残高証明書又は借入先金融機関の融資証明書)原本1部、写し1部

 11.履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合)原本1部、写し1部 

 12.定款(申請者が法人の場合)原本謄写1部、写し1部

 13.議事録(申請者が法人の場合)原本謄写1部、写し1部

 14.抵当権者の承諾書 原本1部、写し1部

 15.土地所有者の同意書(借受者が申請する場合)原本1部、写し1部

 16.その他参考資料(必要に応じて経営状況の分かる資料、状況写真等)2部

関連書類のダウンロード

このページの情報に関するお問い合わせ先

農業委員会
TEL. 0155-67-2498