農業者年金制度について
農業者年金について
農業者年金とは、将来の年金給付に必要な財源をあらかじめ自らが積み立てていく積立方式・確定拠出型の公的年金です。
国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)で、1年間に60日以上農業に従事する60歳未満の方が加入できます。
農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
原則65歳から一生涯受給できる終身年金で、80歳前に亡くなった場合には遺族の方へ対し、死亡一時金を受けることが出来ます。
そのほか、保険料を掛けている間も税制面で大きな優遇や、一定の要件を満たせば保険料の国庫補助(政策支援)を受けることができます。
税制優遇制度があります
保険料は、家族の分も含めて全額社会保険料控除の対象となります。
要件を満たせば保険料の国庫補助(政策支援)を受けることができます
- 39歳までに加入し、青色申告等の要件を満たせば月額で最大1万円(年12万)の保険料の国庫補助(政策支援)を受けることができます(ただし、国庫補助を受けている間は、納付する保険料の額は、一律2万円となります)。また、国庫補助を受けられる期間は加入した年齢によって異なります。
- 国庫補助を受けない場合は、経営や家計の状況により保険料の額を1千円単位で自由に選択することができます。(最低2万円から最大6万7000円)
保険料の国庫補助(政策支援)を受けるには…
保険料の国庫補助(政策支援)は、国民年金第1号被保険者などの農業者年金への加入要件に加え、下記要件を満たす人が受けることができます。
- 39歳未満であること。
- 農業者所得が900万円以下であること。
- 下記のうちいずれかの農業者の担い手要件を満たしていること。
- 認定農業者で青色申告をしている人
- 認定新規就農者で青色申告をしている人
- 1または2の要件を満たす経営主と家族経営協定を締結して
経営に参画している配偶者、後継者など
こういった場合はご相談ください。
- 加入・脱退・内容変更のお手続きやご相談をしたい
→JAもしくは農業委員会事務局へご連絡ください。
- 被保険者もしくは受給者が亡くなった
→JAで手続きを行ってください。
対象者が80歳未満の場合、遺族の方に対し死亡一時金が受け取れます。また、受給者が亡くなり支給停止手続きが行われない場合、年金が過払いになってしまう恐れがあります。過払い分は返金しなくてはなりません。
- 農業者年金を受給している方、受給予定の方が所有する農地を、転用・売買・賃借をしようと考えている。
→(旧年金)経営移譲年金または(新年金)特例付加年金を受給している方及び受給予定の方は、受給額が減る場合があります。農地の転用や移動等を行う前に、必ず農業委員会事務局へご相談ください。
その他、詳しい内容については、農業者年金基金のHPをご覧ください。
○「農業者年金基金」へのお問い合わせ
独立行政法人 農業者年金基金
〒 105-8010 東京都港区西新橋一丁目6番21号
電話 03-3502-3199
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会
TEL. 0155-67-2498