平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
経過
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。 この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、 持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、 負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずるものです。
※法律の概要等は「関連リンク」を参照
この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、 安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
国保制度改革の概要(イメージ)※厚生労働省資料より
平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
- 給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付
- 将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示(標準的な住民負担の見える化)
- 都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進
市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う
制度改正後の都道府県と市町村の役割分担 概要 (厚生労働省資料より)
改革の方向性 | ||
1.運営のあり方 | ・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う ・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 ・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置 ・運営 | ・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
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3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 | ・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
4.保険料の決定 賦課・徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表 | ・標準保険料(税)率等を参考に保険料(税)率を決定 ・個々の事情に応じた賦課 ・徴収 |
5.保険給付 | ・給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 | ・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 (データヘルス事業等) |
上記の表のとおり、都道府県はそれぞれの都道府県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し、 各市町村に通知します。市町村では、その額を国保料(税)として被保険者から徴収し、都道府県へ納付することになります。 この際、都道府県では市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表します。平成30年度からの国保料(税)率については、 この標準保険料(税)率を参考として市町村が決定することになります。
改正後の国保財政のしくみ(イメージ)※厚生労働省資料より
都道府県に国保特別会計を設置
- 都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保険給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払う(保険給付費等交付金の交付)ことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する
- 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮