交通事故にあったら国保に届出を!

交通事故などの被害者になったとき

交通事故に限らず、第三者から障害を受けてお医者さんにかかった場合は、医療費は加害者が負担するのが原則です。また、業務上又は通勤中の傷害は労災保険が適用になります。
したがって、国保で治療を受けた場合であっても、加害者が負担すべき医療費は、国保が一時立て替えて支払うだけで、あとで国保がその医療費を被害者になりかわって加害者に請求することになります。

交通事故にあったときの3つの注意点!

  1. 警察に届けて事故証明書をもらう
  2. 国保に「第三者行為による被害届」を提出する
  3. 示談は、国保に相談してから(示談する前に必ず国保に相談してください)

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中札内村役場

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493